4. 申請の時期は、車の取得のしかたで決まる
自動車税の減免は、申請が必要です。申請の時期は、車を新規登録で取得したのか、すでに所有しているのかで異なります。
新車や中古車の新規登録で取得した自動車は、登録(取得)の日から1か月以内に申請します。すでに減免を受けている自動車がある場合は、申請期限までに、抹消登録(廃車)または移転登録(名義変更)が必要です。
4.1 新規登録は1か月以内、すでに所有している車は4月1日から5月31日まで
すでに所有している自動車は、4月1日から5月31日までが申請期間です。申請期間の末日が土日、祝日、年末年始の場合は、翌開庁日までになります。それ以外の期間は事前受付になり、適用されるのは申請年度の翌年度です。
申請場所は、都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務所です。
5. 申請に必要な書類
必要な書類は、障害者本人が所有しているか、生計を同じくする方が所有しているかで異なります。案内には、次の書類が書かれています。
- 減免申請書(東京都主税局のホームページからダウンロードできる)
- 手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
- 運転される方の運転免許証、またはそのコピー(表裏両面)
- 生計を同じくする方が所有する場合は、所有者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票など)
- 近隣に住む親族の場合は、親族であることが確認できる書類(戸籍謄本など)
本人以外が運転する場合や、生計を同じくする方が所有する場合は、減免申請書に、通院先などの住所、名称、電話番号を書きます。マイナ免許証だけを持っている場合は、免許情報を印刷した書類などを、申請者自身で用意する必要があります。必要な書類は、窓口で確認してください。
6. 減免を受けられるかの判定チャート
ここまでの条件を、チャートにまとめました。申請する前の、確認の目安にしてください。チャートは上から順に、はい・いいえで答えていきます。
7. 申請の前に、確認しておきたいこと
- 減免が受けられる自動車は、軽自動車、二輪車、原動機付自転車を含めて、障害者1人につき1台に限られる
- すでに減免を受けている自動車がある場合は、申請期限までに、抹消登録(廃車)または移転登録(名義変更)が必要。減免を受けている自動車を業者などへ引き渡しただけでは、新たに取得した自動車の減免は受けられない
- 障害者が入院または入所している場合は、原則として減免は受けられない。一時帰宅などの場合は、東京都自動車税コールセンターに問い合わせる
- 減免を受けたあとに東京都外へ転居した場合は、転居先の道府県に問い合わせる。軽自動車税の減免は、お住まいの区市町村の制度
問い合わせ先として、案内には、東京都自動車税コールセンター(03-3525-4066、平日9時〜17時、土日・祝日・年末年始を除く)が書かれています。
8. まとめ
東京都主税局の案内によると、東京都では、障害者の自動車税(種別割)は、手帳の等級や、名義、運転者、使い方などの条件を満たすと、上限4万5000円まで減免されます。減免は、障害者1人につき1台までです。
申請は、新規登録した車なら登録の日から1か月以内、すでに所有している車なら4月1日から5月31日までです。ほかの道府県は制度が異なるため、お住まいの地域の案内で確認してください。
まずは、手帳の種類と等級が、案内の表の対象に当てはまるかを確認してみましょう。そのうえで、実際の減免の可否や申請の手続きは、都税事務所や自動車税コールセンターで確認してみてください。
参考資料
和田 直子