障害者手帳を持っていると、自動車税が減免になる場合があります。どんな条件で、いくらまで減免になるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
東京都主税局の案内によると、東京都では、障害者の自動車税(種別割)が、手帳の等級や運転者などの条件を満たすと、上限4万5000円まで減免されます。減免は障害者1人につき1台までです。申請は、すでに所有している車なら、4月1日から5月31日までです。
この記事では、東京都の案内をもとに、対象になる手帳と等級、対象の自動車、減免額、申請の時期と書類を確認します。ほかの道府県は制度が異なるため、お住まいの地域の案内で確認してください。
1. 障害者手帳があると、東京都の自動車税(種別割)は減免を受けられる場合がある
東京都主税局の「障害をお持ちの方へ【自動車税減免のご案内】」によると、東京都では、障害者の手帳をお持ちの方が使用する自動車で、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税の減免を受けられます。軽自動車税の減免制度については、お住まいの区市町村に問い合わせるよう、案内に書かれています。
1.1 対象になる手帳は、4種類
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 精神障害者保健福祉手帳
手帳があれば誰でも減免を受けられるわけではなく、手帳の種類ごとに、障害の程度の条件があります。
1.2 減免の上限は4万5000円
自動車税(種別割)の減免の上限額は、4万5000円です。上限額を超える場合は、超えた税額分を納付します。新規登録の場合は、登録月により、4万5000円の月割額になると書かれています。
グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合も、その超える額の納付が必要です。
2. 手帳の等級は、障害の区分ごとに決まる
身体障害者手帳の場合は、障害の区分ごとに、減免の対象になる等級が決まっています。東京都の案内の表を、一覧にまとめました。
- 愛の手帳:総合判定1度〜3度
- 精神障害者保健福祉手帳:1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の受給者に限る。手帳に加え、自立支援医療受給者証の提示が必要)
- 戦傷病者手帳・療育手帳(道府県発行):対象となる程度は、東京都自動車税コールセンターに問い合わせる
身体障害者手帳で、2つ以上の障害の区分がある場合は、障害の区分ごとの等級で判断されます。区分ごとの等級が不明な場合は、東京都自動車税コールセンターに問い合わせるよう、案内に書かれています。
3. 対象の自動車は、名義と運転者で4つに分かれる
減免の対象になるのは、個人名義の自家用自動車(車検証に「自家用」と書かれている自動車)です。納税義務者(所有者または取得者)と運転者の組み合わせで、次の4つに分かれます。
- 障害者本人が所有し、本人が運転する場合:使用目的は問わない
- 障害者本人が所有し、本人以外が運転する場合:もっぱら障害者の通院・通学などに使う
- 生計を同じくする方が所有し、障害者本人が運転する場合:もっぱら障害者の通院・通学などに使う
- 生計を同じくする方が所有し、本人以外が運転する場合:もっぱら障害者の通院・通学などに使う
3.1 「生計を同じくする方」は、同居の人か、2km以内に住む親族
東京都の案内によると、「生計を同じくする方」とは、障害者と同居している方や、近隣(障害者の住所地から2km以内)に住む親族の方をいいます。東京都パートナーシップ宣誓制度などで証明を受けたパートナー関係の相手も含まれます。
運転免許証に条件が付いている場合は、条件に合った自動車でなければなりません。たとえば、「オートマチック車に限る」と条件が付いている場合は、オートマチック車が対象になります。