3. 所得による支給額の違い「全部支給」と「一部支給」の所得制限とは
児童扶養手当には所得制限が設けられており、受給資格者本人の前年の所得に応じて「全部支給」「一部支給」「支給停止」のいずれかに区分されます。
東京都品川区の例では、扶養親族が0人の場合、本人の所得の上限は全部支給が69万円、一部支給が208万円で、この上限額を超えると手当を受け取れません。扶養する親族の人数が増えるにつれて、この限度額も引き上げられます。
ここでいう「所得」とは、給与の収入額面ではなく、給与所得控除などを差し引いた後の金額を指します。収入金額だけで判断すると実態と異なる場合があるため、源泉徴収票や課税証明書で所得額を確認しておくとよいでしょう。
また、同居している扶養義務者(父母や兄弟姉妹など)の所得も審査の対象となります。例えば実家で暮らしている場合、世帯の所得状況によっては手当が支給されないケースもあります。
4. 児童扶養手当の支給は年6回。11月の次の振込は1月
手当の支給は年に6回、奇数月に行われます。1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ直前の2カ月分が指定の口座に振り込まれる仕組みです。11月の支給の次は、1月となります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/一種外務員資格(証券外務員一種)/元証券会社社員
1985年生まれ。福岡県出身。筑紫女学園短期大学英文科(現・筑紫女学園大学)を卒業後、2005年に日興コーディアル証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社)に入社。一種外務員資格(証券外務員一種)保有。ファイナンシャルアドバイザーとして、主に富裕層の個人顧客や法人に向けて、株式や債券、投資信託、保険商品などライフプランに寄り添った資産運用を提案する業務に従事。
現在は、株式会社モニクルリサーチのメディア編集本部・LIMO編集部に所属。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」では、人事院、内閣府(金融庁、消費者庁、こども家庭庁)、デジタル庁、総務省、法務省、財務省(国税庁)、文部科学省、厚生労働省、農林水産省(林野庁)、経済産業省(中小企業庁)、国土交通省、環境省といった官公庁の公開情報など、信頼性の高い情報をもとに厚生労働省管轄の公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障、退職金、資産運用や貯蓄、NISA、iDeCoなどをテーマに企画・編集・執筆を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。