3. 所得による支給額の違い「全部支給」と「一部支給」の所得制限とは

児童扶養手当には所得制限が設けられており、受給資格者本人の前年の所得に応じて「全部支給」「一部支給」「支給停止」のいずれかに区分されます。

東京都品川区の例では、扶養親族が0人の場合、本人の所得の上限は全部支給が69万円、一部支給が208万円で、この上限額を超えると手当を受け取れません。扶養する親族の人数が増えるにつれて、この限度額も引き上げられます。

ここでいう「所得」とは、給与の収入額面ではなく、給与所得控除などを差し引いた後の金額を指します。収入金額だけで判断すると実態と異なる場合があるため、源泉徴収票や課税証明書で所得額を確認しておくとよいでしょう。

また、同居している扶養義務者(父母や兄弟姉妹など)の所得も審査の対象となります。例えば実家で暮らしている場合、世帯の所得状況によっては手当が支給されないケースもあります。

4. 児童扶養手当の支給は年6回。11月の次の振込は1月

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児童扶養手当の支給月と、それぞれの支給で受け取る対象月分

出所:品川区「児童扶養手当」を参考にLIMO編集部作成

手当の支給は年に6回、奇数月に行われます。1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ直前の2カ月分が指定の口座に振り込まれる仕組みです。11月の支給の次は、1月となります。