ひとり親で子育てをしていると、日々の生活費と将来のための教育費を同時に考えなければならない状況が続きます。
11月は、こども家庭庁が所管する児童扶養手当の振込月で、9月・10月の2カ月分がまとめて振り込まれます。支給日はお住まいの自治体によって異なりますが、例えば東京都品川区では10日頃に支給されます。
令和8年4月分からは手当額が改定されています。この記事では、改定後の金額を基に2カ月分の支給額を試算し、児童扶養手当の仕組みや所得制限、今後の注意点について詳しく解説していきます。
1. 児童扶養手当とは?ひとり親世帯などの生活を支える制度
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などが原因で、父または母と生計をともにしていない子どもが育つ家庭の生活安定と自立を支援することを目的とした制度です。
対象となるのは、18歳に達した後の最初の3月31日までにある子どもを養育している方です。もし子どもに一定の障害がある場合は、20歳未満まで対象期間が延長されます。
支給の対象となるのは、以下のような状況です。
- 父母が離婚した
- 父または母が亡くなった
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が不明、または遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらずに出産した
- 配偶者からのDVで裁判所から保護命令を受けた
「ひとり親のための手当」という印象が強いかもしれませんが、支給理由は離婚だけに限りません。父または母に重度の障害があるご家庭も対象に含まれています。
2. 11月に振り込まれる金額はいくら?令和8年4月分からの改定額で試算
手当額は毎年度、物価の変動に応じて見直されます。東京都品川区の案内を参考に、令和8年4月分以降の手当額を見ていきましょう。
令和8年4月分以降の月額は以下の通りです。
- 全部支給:児童1人目4万8050円、2人目以降は1人につき1万1350円を加算
- 一部支給:児童1人目4万8040円から1万1340円、2人目以降は1人につき1万1340円から5680円を加算
この改定額を基に、2カ月分が振り込まれる場合の金額を試算すると、以下のようになります。
- 児童1人(全部支給):4万8050円 × 2カ月 = 9万6100円
- 児童2人(全部支給):(4万8050円 + 1万1350円) × 2カ月 = 11万8800円
- 児童3人(全部支給):(4万8050円 + 1万1350円 + 1万1350円) × 2カ月 = 14万1500円
一部支給の場合は、所得に応じて支給額が10円単位で変動するため、同じ家族構成でも受け取る金額は異なります。