3. 還付金の電話で確認したい注意点は3つあります

3.1 1つ目:「ATMへ」と言われた時点で立ち止まる

国税の還付金の受取方法と、ATM操作を求める電話の違い2/3

国税の還付金の受取方法と、ATM操作を求める電話の違い

出所:国税庁「税金の還付」、全国銀行協会「還付金詐欺」をもとにLIMO編集部作成

国税庁と全国銀行協会は、いずれも還付のためにATMの操作を求めることはないと案内しています。名乗る機関が国税庁でも、自治体や年金事務所でも、「ATMの操作」は共通の確認点です。

見落としがちなのは、国税の還付金の受取方法として示されているのが、預貯金口座への振込みと、ゆうちょ銀行各店舗または郵便局での受取の2つで、ATMでの受取は示されていない点です。国税庁「税金の還付」のQ&Aで確認できます。

全国銀行協会は、「携帯電話を持ってATMへ」と言われた段階で気づくことが大切だと説明しています。銀行のATMでは職員が携帯電話を使っている利用者に声をかけるため、無人ATMを指定されることが多いそうです。

入口は電話だけではありません。国税庁の注意喚起ページには、還付金の振込先の入力を求めるメールの事例が挙げられているほか、国税庁は、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信しないとも示しています。

メールやSMSで「還付」をうたう案内が届いた場合も、記載のURLからは入力せず、国税庁など公式の窓口で確かめたほうが安心です。

3.2 2つ目:その場で答えず、いったん電話を切る

国税庁は、税務職員を名乗る不審な電話を受けたときは、即答せず、相手の所属部署・氏名・電話番号を確認していったん電話を切るよう案内しています。そのうえで、最寄りの税務署の総務課または国税局の納税者支援調整官へ問い合わせる流れです。

同ページでは、税務職員が電話で問い合わせる場合は、提出された申告書等をもとに本人へ確認するのが原則とされており、アンケート名目の電話や、AI・自動音声で国税の納付を求める電話は行わないとも示されています。

全国銀行協会は、「還付金があるのでATMへ」と言われたら、家族や身近な人、警察に相談するよう案内しているほか、あやしいと感じたときの相談先として、全国銀行協会相談室、銀行とりひき相談所、最寄りの警察や消費生活相談窓口が挙げられています。

警察庁の資料では、警察相談専用窓口の「#9110」と、消費者ホットラインの「188」が案内されています。

3.3 3つ目:ATMの1日あたりの利用限度額を見直す

全国銀行協会は、普段、高額の振り込みを行うことがない方は、被害を拡大させないために、ATMによる1日あたりの利用限度額をあらかじめ低く設定しておくことも検討してほしいとしています。

設定の手続きは、取引先の金融機関の案内で確かめましょう。被害に遭ってしまったときは、警察と取引銀行へただちに連絡することが大切です。取引銀行の連絡先は、全国銀行協会のページにある「取引銀行連絡先一覧」から探せます。