3. 国債の利子の税金は、額面350万円で年いくら違う?11月募集の個人向け国債(固定5年)なら、非課税で年約1万5400円の税金がなくなる

財務省が2026年11月6日に発表した令和8年11月募集分(募集期間は11月9日〜30日)の個人向け国債(固定5年・第188回債)の利率は、年2.17%です。利率は満期まで変わりません。額面350万円で持った場合の1年分の利子と税金を試算します。

  • 【年間の利子(税引き前)】7万5950円
  • 【課税される場合の税金(20.315%)】約1万5400円 → 手取り約6万500円
  • 【特別マル優で非課税の場合】税金0円 → 手取り7万5950円

特別マル優を使うと、1年あたり約1万5400円の税金がかからない計算です。

※試算の前提:額面350万円、固定5年(利率2.17%)で利率を一定とし、半年ごとの利払いの端数は考えません。課税される場合の税率は、国税庁が示す20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%と地方税5%)です。購入できるのは対象の人だけです。

例)額面350万円の場合 個人向け国債(令和8年11月募集分)の年間の利子と税金1/1

額面350万円の個人向け国債(令和8年11月募集分)の1年分の利子と税金。固定5年(利率2.17%)は利子7万5950円、課税される場合の税金は約1万5400円で手取り約6万500円。変動10年(初回の利率1.85%)は利子6万4750円、税金約1万3200円で手取り約5万1600円。特別マル優で非課税なら税金0円

出所:国税庁「No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)」、財務省「個人向け国債の発行条件等」(令和8年11月6日)をもとにLIMO編集部作成

4. 特別マル優を使うには?国債を最初に買う日までに、申告書の提出が必要

国税庁によると、国債や地方債を最初に購入する日までに、「特別非課税貯蓄申告書」を、購入する証券会社や金融機関などの販売機関を経由して、税務署長に提出します。

  • 【申告書】最初に購入する日までに、販売機関を経由して税務署長に提出
  • 【申込書】原則として、購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を販売機関に提出
  • 【確認書類】申告書の提出時に、身体障害者手帳や年金証書、個人番号カードなどを提示

申告書は、国債を最初に購入する日までに出す必要があります。購入の前に、販売機関へ確かめておくことが大切です。

5. 特別マル優の国債、利率が変わると非課税の額は?個人向け国債の変動10年(初回1.85%)なら年約1万3200円

同じ額面350万円で、令和8年11月募集分の変動10年(第200回債・初回の利子の適用利率1.85%)を持った場合も試算します。変動10年の利率は半年ごとに見直されますが、ここでは一定と仮定します。

  • 【固定5年(2.17%)】年間の利子7万5950円、課税される場合の税金は約1万5400円
  • 【変動10年(初回1.85%)】年間の利子6万4750円、課税される場合の税金は約1万3200円

固定5年を5年間持つと、5年間の利子は約38万円で、課税される場合の税金は約7万7100円です。利率が高いほど、非課税の効果も大きくなります。