3. 世田谷区の無料:対象は前年度の住民税が非課税の世帯。同じ世帯に課税される人がいると対象外

3.1 条件は、前年度の住民税が非課税の世帯。受診券に「無料」と書かれている

世田谷区では、前年度の住民税が非課税の世帯の人は、健診の自己負担金が無料になります。

対象の人の受診券には、自己負担金の欄に「無料」と表示されます。

肺がん・大腸がん・前立腺がん検診を同時に受けるときの自己負担金も、無料です。

3.2 同じ世帯に課税される人がいると対象外。税の申告をしていないと、無料にならないことがある

同じ世帯に、住民税が課税されている人がいる場合は、無料の対象になりません。

税の申告をしていないと、課税の状況を確認できず、無料にならない場合があります。

3.3 「無料」の表示がない受診券で払った500円は、あとから返してもらえない

対象のはずなのに、受診券に「無料」の表示がないときは、申請が必要です。

申請は、受診予定日の2週間前までにします。

表示のない受診券で受けて払った自己負担金は、あとから返してもらえません。受診の前に申請してください。

4. 受診券:届く時期は区で違う。なくしたときは再発行できる

4.1 板橋区は5月下旬、世田谷区は6月から7月に発送される

板橋区は、対象の人に5月下旬に受診券を送ります。国保以外から切り替わる一部の人(昭和26年6月1日から10月31日生まれ)には、誕生月の前月末に送ります。受診期間の途中で転入した人には、随時送ります。

世田谷区は、年度の途中で後期高齢者医療に入って受診券が届かないときは、担当窓口に問い合わせるよう案内しています。

4.2 板橋区の受診券は、健診の分が2枚印刷されている。受診できるのは1回だけ

板橋区の受診券には、ほかの検診の受診券も一緒に印刷されています。大腸がん・肝炎ウイルス・前立腺がん検診の分です。

受診するときは、台紙から剥がさずに持っていきます。

後期高齢者医療健康診査の分だけ2枚印刷されていますが、受診できるのは1回だけです。

4.3 受診券をなくしたときは、再発行できる。世田谷区は1週間ほどかかる

板橋区は、紛失などで受診券が手元にない場合は再発行します。電話で問い合わせます。

世田谷区も再発行できますが、1週間ほどかかるとしています。

ここからは、受診に持っていくものと、受診のあとに確かめることを見ていきます。