4. 第4区分は多子世帯かどうかで扱いが分かれ、どちらでもなければ給付が止まる

月額の幅が最も大きく変わるのは、第4区分に当てはまった場合です。JASSOのページでは、第4区分の扱いが3つに分けて示されています。

第4区分は、多子世帯か私立の理工農系かで給付の扱いが分かれる3/3

図表

出所:日本学生支援機構「【給付奨学生】2026年10月の支援区分見直し」をもとにLIMO編集部作成

  • 多子世帯に属している:給付奨学金は支給あり、第一種奨学金は併給の調整あり
  • 多子世帯ではなく、私立学校の理工農系の学科等に在籍している:支給月額は0円、第一種奨学金は併給の調整あり
  • 上記のどちらにも当てはまらない:給付は支給なし(停止)、第一種奨学金の併給の調整もなし

第4区分は、5万1300円以上15万4500円未満という基準額の範囲に入った世帯です。この範囲に入っても、多子世帯でも私立の理工農系でもなければ、給付奨学金は止まります。

多子世帯かどうかは、生計維持者が扶養する子どもの数で判定されます。2026年度の判定からは、2025年12月31日時点で19歳以上23歳未満、年収123万円超160万円以下(給与収入のみの場合)の特定親族にあたるきょうだい等も「子ども」として数えられるようになりました。本人以外のきょうだいは別途申告が必要なため、対象かどうかは学校からの案内で確かめてください。

5. 収入基準か資産基準を満たさない場合は、2026年10月から1年間、給付奨学金が振り込まれない

区分の判定とは別に、家計基準そのものに当てはまらない場合があります。収入基準または資産基準を満たさないと、2026年10月から2027年9月までの1年間、給付奨学金は振り込まれません。

5.1 資産基準は、本人と生計維持者の資産の合計が5000万円未満

資産基準は、奨学生本人と生計維持者の資産額の合計が5000万円未満であることです。多子世帯の授業料減免では、3億円未満とされています。多子世帯で資産の合計が5000万円以上3億円未満の場合は、授業料減免の対象になっても、給付奨学金は振り込まれません。

資産に数えられるのは、現金に近いものです。

  • 資産に数えるもの:現金同等物、預貯金、有価証券、満期や解約により現金になった保険など
  • 資産に数えないもの:土地・建物などの不動産、満期や解約の前の掛け金、貯蓄型生命保険や学資保険など

次に資産基準を確認するのは、2027年4月の在籍報告のときです。

6. 結果を見たあとに確認しておきたいこと

見直しの結果は、世帯の収入や区分によって、家計に直接関わります。結果を見たあとは、次の3点を確かめておくと安心です。

  • スカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」で、自分の区分と、2026年10月分以降の月額を確認する
  • 第一種奨学金を借りている人は、貸与月額が変わっていないかを確認する
  • 区分や支給の扱いに分からない点があれば、在籍する学校の窓口に問い合わせる

JASSOのページでは、問い合わせ先として学校への相談が案内されています。区分や月額は個別の状況で変わるため、最終的な判断は学校やJASSOで確かめてください。

7. まとめ

給付奨学金の支援区分は、2026年4月の在籍報告をもとに見直され、2026年10月分から2027年9月分までの月額に適用されます。基準額は、第1区分が100円未満、第4区分が5万1300円以上15万4500円未満です。

第4区分で多子世帯でなければ、私立の理工農系は月額0円、それ以外は給付が止まります。収入基準か資産基準を満たさない場合も、1年間は振り込まれません。

結果はスカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」で確認できます。区分や月額は制度の運用に関わるため、不明な点は学校やJASSOに確認してください。

参考資料