給付奨学金を受けている学生の家庭では、毎年10月に「支援区分」が見直されます。日本学生支援機構(JASSO)によると、2026年10月分から2027年9月分までの支給月額が、この見直しの結果で決まります。
見直しの結果は、2026年9月4日からスカラネット・パーソナルで確認できるようになっています。区分が変わると、給付奨学金の月額が1年間変わります。第4区分では、条件によって給付が止まるケースもあります。
この記事では、支援区分の基準額と月額、第4区分の扱い、結果の確認方法を整理します。
1. 給付奨学金の支援区分は毎年10月に見直され、2026年10月分から2027年9月分の月額に適用される
JASSOの給付奨学金は、家計の状況に応じて支援区分が決まり、区分ごとに月額が異なります。区分は毎年見直されます。2026年10月の見直しは、2026年度の適格認定(家計)にあたります。
1.1 見直しは2026年4月の在籍報告で報告された経済状況をもとに行われる
見直しの基準になるのは、2026年4月の在籍報告で報告された、生計維持者と奨学生本人の経済状況です。予約採用の人は「進学届」、在学採用の人は「スカラネット申込」で報告した生計維持者が基準になります。
1.2 結果は9月4日から、スカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」で確認できる
見直しの処理が終わったあと、2026年9月4日から、スカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」欄で結果を確認できます。
2. 支援区分は「支給額算定基準額」で決まり、第1区分は100円未満、第4区分は5万1300円以上15万4500円未満
支援区分は、「支給額算定基準額」で分かれます。基準額は奨学生本人と生計維持者のそれぞれについて算出し、その合計額で判定します。第1区分は、市区町村民税の所得割が非課税で、合計額が100円未満の場合です。
1人分の基準額の計算式は、JASSOのページでは「課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)」(100円未満切り捨て)と示されています。調整控除額と調整額は、いずれも市町村民税の金額です。政令指定都市に市民税を納めている場合は、(調整控除額+調整額)に4分の3を掛けた額を差し引きます。
区分ごとの基準額と、私立大学・自宅外通学の月額を並べると、次のとおりです。
- 第1区分:基準額100円未満(所得割が非課税)、月額7万5800円
- 第2区分:基準額100円以上2万5600円未満、月額5万600円
- 第3区分:基準額2万5600円以上5万1300円未満、月額2万5300円
- 第4区分:基準額5万1300円以上15万4500円未満、月額1万9000円(多子世帯に限る)
- 多子世帯の区分:基準額15万4500円以上(多子世帯に限る)、給付月額は0円
月額は、私立の大学・短期大学・専修学校専門課程に通い、自宅外から通学する場合の金額です。自宅通学や国公立では、金額が異なります。
3. 区分が変わると、2026年10月以降1年間の給付月額が変わる
第1区分から第4区分の範囲内で区分が変わった場合は、2026年10月以降の1年間、給付奨学金の月額が変わります。同じ私立大学の自宅外通学でも、第1区分と第3区分では月額に5万500円の開きがあります。
3.1 併給している第一種奨学金の貸与月額も変わることがある
給付奨学金とあわせて第一種奨学金を借りている場合は、区分の変更に合わせて、第一種奨学金の貸与月額も変わることがあります。
3.2 支援の対象外から対象になった場合は支給が再開される
これまで支援の対象外だった人が、見直しで支援対象の範囲内になった場合は、給付奨学金の支給が再開されます。このときも、第一種奨学金の貸与月額は併給の調整が入ります。
2026年10月から新たに支援の対象外になった人には、学校を通じて別途、通知が渡されます。
給付奨学金の支援区分は、2026年4月の在籍報告をもとに見直され、2026年10月分から2027年9月分までの月額に適用されます。私立大学・自宅外通学の月額は、第1区分の7万5800円から第4区分の1万9000円までと幅があります。
自分の区分は、スカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」で確かめられます。
ここからは、第4区分で給付が止まるケースと、家計基準に当てはまらない場合の扱いを見ていきます。