2. 退職祝いの旅行代をきょうだいで出し合うと?60代の平均で両親2人分は約17.2万円、きょうだい2人(仮)で割ると1人約8.6万円(試算)
父と母がどちらも60代として、男女別の旅行単価を足すと、両親2人分の旅行代は約17.2万円です。これを仮にきょうだい2人で割ると、1人あたり約8.6万円になります。どこまでの費用を贈るかで、1人あたりの額は次のように変わります。
- 【「60代の平均の旅行代」をすべて贈る】両親2人分 約17.2万円、きょうだい2人で1人 約8.6万円
- 【1泊の旅行にする】両親2人分 約11.5万円、きょうだい2人で1人 約5.7万円
- 【交通費と宿泊費だけ贈る】両親2人分 約8.4万円、きょうだい2人で1人 約4.2万円
※試算の前提:両親はどちらも60代とし、父は60代男性(8万8462円)、母は60代女性(8万4020円)の旅行単価を使っています。きょうだいの人数は仮に2人としています。1泊の旅行は全年代の旅行単価(5万7381円)の2人分、交通費と宿泊費は60代・男女計の内訳(交通費1万7990円、宿泊費2万4228円)の2人分です。行き先・時期・宿の種類は仮定しておらず、統計の平均の値で計算しています。
この「きょうだい1人あたり約8.6万円」は、両親2人分の約17.2万円(8万8462円+8万4020円)を2人で割った試算の値(約8万6241円)です。前の章で見た60代・男女計の旅行単価(8万6276円)とは別の値ですが、父と母の単価の平均に近いため、ほぼ同じ額になっています。
3. 退職祝いは現金・品物・旅行で何が違う?贈与税は国税庁の案内の文言で確かめる
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」では、贈与税がかからない財産の1つとして、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」が挙げられています。
同じページには、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」も挙げられています。ただし、生活費や教育費として必要な都度直接充てるためのものに限られ、預金や株式・不動産などの買入資金に充てた場合は贈与税がかかる、とされています。
また、国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いて計算します。基礎控除の110万円はもらう人1人ごとのため、父と母それぞれについて、その年にほかの人から受けた贈与も合わせた合計で見ることになります。
退職祝いを現金・品物・旅行のどの形で贈るかで、上の文言のどれに当たるかは、金額や使い道によって判断が分かれることもあります。金額が大きくなるときは、贈る前に税務署で確かめておくと安心です。