夫を亡くしたあと、妻の暮らしを支えるお金のひとつが遺族年金です。受け取り始めたあとも、「この年金はいつまで続くのか」という点は、家計の見通しを立てるうえで知っておきたいことのひとつです。
遺族年金には国民年金の遺族基礎年金と、厚生年金の遺族厚生年金があり、妻が受け取れる期間は、子の有無や妻の年齢によって変わります。年金は原則として偶数月の15日に前月までの2か月分が振り込まれ、2026年12月15日には10月分と11月分が入ります。
受け取れる期間がわかっていれば、年金が変わる時期に向けて、働き方や住まい、毎月の支出をどうするかを早めに考えておけるでしょう。ある月から振込額が変わって慌てずにすむよう、期間を前もって確かめておきたいところです。
本記事では、日本年金機構の案内をもとに、遺族年金を妻がいつまで受け取れるのかを、条件ごとに整理します。わが家の場合に当てはめて読むときのポイントも見ていきます。
記事の後半では、結婚したときや65歳になったときの扱いと、わが家で受け取れる期間を書き出す方法も紹介します。
1. 【遺族年金は妻がいつまでもらえる?】遺族基礎年金は子が18歳になった年度の3月31日まで
遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」です。子のない妻は、遺族基礎年金の対象になりません。
1.1 【一覧】妻が遺族年金を受け取れる期間一覧
- 遺族基礎年金(子のある妻):子が18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級の子は20歳まで)
- 遺族厚生年金(夫が亡くなったとき30歳未満で子のない妻など):受け取る権利を得てから5年間
- 遺族厚生年金(上記以外の妻):結婚や死亡などで受け取る権利がなくなるまで
- 中高齢寡婦加算(条件を満たす妻):40歳から65歳になるまで(年63万5500円)
ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。子がこの年齢を過ぎると、遺族基礎年金は受け取れなくなる点に注意が必要です。
同じ遺族年金でも、どの年金を受け取っているかで終わりの時期は違ってきます。自分がどの行にあたるのかを、一覧で先に確かめておきたいところです。
1.2 子の年齢から、遺族基礎年金の終わりの時期がわかる
遺族基礎年金がいつ終わるかは、妻の年齢ではなく子の年齢で決まります。子が複数いる場合は、すべての子が18歳になった年度の3月31日を迎えたときなどに、受け取る権利がなくなります。
子の誕生日がわかれば、終わりの時期はあらかじめ数えておけるでしょう。いつまで続くかを先に知っておくと、その後の家計をどう組み立てるかを、時間をかけて考えやすくなるでしょう。
子が高校を卒業するころは、進学や就職で家計の出費が大きく動く時期とも重なりやすいといえそうです。年金が変わる時期と、子の進路のお金がかかる時期を、同じメモに書いておくと見通しが立てやすくなります。