3. 保険料はいくら?東京都の令和8年度は均等割が年5万4600円、所得割率は合わせて10.14%
東京都保健医療局の案内によると、東京都の令和8・9年度の後期高齢者医療の保険料は、医療分と子ども・子育て支援金分の2つを合わせて計算します。
- 医療分:均等割 5万3300円、所得割率 9.88%、賦課限度額 85万円
- 子ども・子育て支援金分:均等割 1300円、所得割率 0.26%、賦課限度額 2万1000円
年間の保険料は、それぞれを計算して100円未満を切り捨てたあとに合計します。均等割は2つ合わせて年5万4600円、所得割率は合わせて10.14%、賦課限度額は合わせて87万1000円です。令和9年度の支援金分の料率は、国の指示により令和8年度に改めて算定される予定とされています。
※合算した所得割率(10.14%)による計算は試算の目安です。実際の保険料は医療分と支援金分をそれぞれ計算して100円未満を切り捨てるため、実際の決定額と若干(最大100円程度)の差が生じる場合があります。
※低所得者の均等割軽減について、東京都では令和8・9年度に限り、7割軽減対象者の医療分を「7.2割軽減」とする特例経過措置が適用されます。
広島市の案内によると、障害認定を受けた人は、加入した月から後期高齢者医療の保険料を負担します。国民健康保険料や健康保険の保険料は、自治体や加入先ごとに算定が異なるため、後期高齢者医療の保険料のほうが安いか高いかは、一律には言えません。ここで示したのは料率で、実際の保険料額は本人の所得や世帯の状況で変わります。所得割率をかける所得の範囲は、お住まいの区市町村の窓口で確認してください。
窓口負担の割合は、見直しが議論されています。加入する前に、最新の割合を確認してください。
次のページでは、加入する前に確認したい3つの点を解説します。
4. 加入する前に確認したい点は?有利・不利が分かれる3つのポイント
障害認定による加入は任意で、加入するかどうかは本人が決めます。窓口負担や保険料のほかに、確認しておきたい点が3つあります。
4.1 1.国保や健康保険から抜けるため、扶養の家族の手続きも必要になる
目黒区の案内によると、後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまでの健康保険は脱退になります。加入していた健康保険で脱退の手続きが必要な場合があり、その健康保険に問い合わせるよう案内されています。
会社などの健康保険の本人が後期高齢者医療に移ると、扶養から外れる75歳未満の人は、国民健康保険に加入するか、ほかの家族の扶養に入る手続きが必要です。たとえば、会社の健康保険に入っている68歳の人が障害認定を受けて後期高齢者医療に移ると、その人に扶養されていた66歳の配偶者は、扶養から外れます。
港区の案内では、65歳以上の障害のある人は、いま加入している健康保険と後期高齢者医療制度のどちらかを選べるとされています。
4.2 2.医療費助成や高額療養費の扱いが変わる場合がある
世田谷区の案内によると、住民税が課税されている人は、後期高齢者医療に加入すると、心身障害者医療費助成(マル障)を受けられなくなります。大田区の案内でも、東京都心身障害者医療費助成制度の受給者証を持つ人や、加入先の健康保険、世帯の状況によっては、加入が不利になる場合があるとされています。
広島市の案内によると、月の途中で認定を受けた月は、それまでの医療保険と後期高齢者医療制度の両方で高額療養費の自己負担限度額がそれぞれ適用され、その月に支払う自己負担額が最大2倍になることがあります。お住まいの地域での扱いは、加入の前に窓口で確認してください。
障害認定で後期高齢者医療に加入する前に確認したい3つの点3/3
出所:目黒区「後期高齢者医療制度の加入者」、世田谷区「後期高齢者医療制度」、東京都後期高齢者医療広域連合「対象者」、広島市「障害認定(後期高齢者医療制度)」をもとにLIMO編集部作成
4.3 3.認定はさかのぼれず、等級が下がると資格を失う。撤回は75歳の誕生日の前日まで
世田谷区の案内によると、認定は過去にさかのぼって受けることはできません。再認定などで障害の等級が下がり、対象外になった場合は、資格を失います。
加入をやめる場合について、東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、撤回は75歳の誕生日の前日までいつでも、将来に向かって行えます。過去にさかのぼっての撤回はできず、撤回後は国民健康保険などに新たに加入する手続きが必要です。加入してみて合わなかったときに戻れるかどうかは、加入の判断材料になります。