2. 年金が年18万円以上なら介護保険料は年金から天引き(特別徴収)

65歳以上の介護保険料の納め方は、年金の額によって分かれます。年金から差し引かれる方法を特別徴収、納付書や口座振替で払う方法を普通徴収といいます。

2.1 介護保険料の天引きの対象は、老齢・障害・遺族年金のいずれかが年18万円以上の人

日本年金機構によると、介護保険料が年金から差し引かれるのは、65歳以上で、老齢・退職、障害、死亡を理由とする年金を受け取っている人のうち、年間の受給額が18万円以上の人です。

天引きは偶数月の年金の支給日に行われます。2026年12月は15日(火)が年金の振込日で、この日の振込からも介護保険料が差し引かれます。

2.2 年金が年18万円未満の人や、65歳になったばかりの人は普通徴収

年金が年18万円に届かない人は、市区町村から届く納付書か口座振替で介護保険料を納めます。

年金が年18万円以上でも、65歳になったばかりの人やほかの市区町村から転入してきた人は、当初は普通徴収になり、あとから年金からの天引きに切り替わります。

年金からの天引きか、納付書・口座振替かは法令で決まっていて、本人の希望で選ぶことはできません。

65歳以上の介護保険料は、2024年度から2026年度の全国平均で基準額が月6225円で、住んでいる市区町村によって月3374円から9249円まで違います。

年金が年18万円以上ある人は、12月15日(火)の年金振込でも介護保険料が差し引かれる予定です。自分の保険料の金額は、市区町村から届く介護保険料の通知書で確かめることができます。

ここからは、12月の振込で天引きされる額の確かめ方と、介護サービスを使うときの自己負担の決まりを見ていきます。

3. 12月15日(火)の年金振込で天引きされる介護保険料の確かめ方

年金から差し引かれる介護保険料は、日本年金機構と市区町村から届く通知で確かめることができます。どの通知に何が書かれているかを整理します。

3.1 6月の年金振込通知書では、8月以降の介護保険料は予定額

日本年金機構の年金振込通知書には、6月から翌年4月までに支払われる年金の額と、差し引かれる介護保険料などが記載されています。

ただし、8月以降の介護保険料などは予定額として6月の額が記載されています。決定した保険料の額は、市区町村から送られる通知書で確かめるよう案内されています。

3.2 10月から天引き額が変わった人には年金振込通知書が届いている

日本年金機構は、2026年10月から介護保険料などの天引き額が変わり、年金の振込額が変わる人に、10月の支払いにかかる年金振込通知書を送っています。

この通知書の内容は、10月9日(金)から「ねんきんネット」でも確認できるようになっています。天引きされる保険料の額そのものについての問い合わせ先は、住んでいる市区町村です。

3.3 介護保険料の天引きは本人の希望ではやめられない

日本年金機構は、介護保険料の年金からの天引きは、本人の希望でやめることはできないと案内しています。

横浜市も、特別徴収の要件に当てはまる場合は介護保険法の規定で特別徴収を行うこととされており、本人の申し出で普通徴収を選ぶことはできないと説明しています。