スマホを分割払いで買うときやクレジットカードを作るときに、奨学金の延滞が影響することがあります。日本学生支援機構(JASSO)は公式ページ「個人信用情報機関への登録について」で、返還が延滞3か月以上になった場合は個人信用情報機関への登録対象になると案内しています。

新たに返還を始めた人は、返還開始から6か月が過ぎた時点で延滞が3か月以上なら登録の対象です。本記事では、登録の条件と登録される情報、延滞金の年率を整理します。2ページ目では、登録の前に確認したい手続きも紹介します。

1. 奨学金の延滞が3か月以上になると、個人信用情報機関に登録されるのはどんな人?

奨学金の返還開始から個人信用情報機関への登録対象になるまでの流れ1/3

奨学金の返還開始から個人信用情報機関への登録対象になるまでの流れ

出所:JASSO「個人信用情報機関への登録について」、JASSO「個人信用情報機関への登録の流れ」をもとにLIMO編集部作成

JASSOの公式ページ「個人信用情報機関への登録について」と「個人信用情報機関への登録の流れ」によると、返還の延滞が3か月以上になった場合、個人信用情報機関へ延滞情報が登録されます。対象になるのは、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出している人です。

返還中の人は延滞が3か月以上、新たに返還を始めた人は返還開始から6か月が経過した時点で延滞が3か月以上になると、登録の対象になります。

登録の対象になる条件は、次のとおりです。

  • 同意書の提出:平成21年4月以降に貸与を受けた人は、同意書の提出が必要です。それ以前に貸与が終わり、現在返還中の人は任意とされています。
  • 返還中の人:延滞が3か月以上になった場合に、登録の対象となります。
  • 新たに返還を始めた人:返還開始から6か月が経過した時点で、延滞が3か月以上であれば対象です。6か月が過ぎたあとは、登録の判定が毎月行われます。