3.1 現況届に添える主な書類
- 会社員などの被用者:マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしたもの)や健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど
- その年の1月1日に、いまの市区町村に住民登録がなかった人:前の住所地の市区町村長が出す、児童手当用の所得証明書(前年分)
このほかにも、必要に応じて出す書類があるとされています。
会社員の場合は、加入している健康保険の書類を添えることになります。転職や扶養の変更で健康保険が変わった年は、手元の書類が新しいものかを確かめておくと安心です。ふだん手元にない書類もあるので、どれが必要かを案内で確かめてから準備を始めると、二度手間を防ぎやすくなります。
3.2 案内を読み流さないための工夫
案内が届いたときにあわてないよう、書類の置き場所を決めておきたいところです。
まず、市区町村から届いた封書は、子育ての書類をまとめる場所を決めておき、届いた日に中身を開けて確かめましょう。
次に、その年の1月1日のあとに、ほかの市区町村から引っ越してきた場合は、前の住所地の証明書が要ることがあります。取り寄せに日数がかかる場合もあるので、早めに準備を始めると慌てずにすむでしょう。
そして、出した書類の控えと提出した日を残しておくと、あとで確認の連絡があったときにも落ち着いて答えられるでしょう。
家族で手続きを分けている場合は、だれが案内を受け取り、だれが出すのかを決めておくと、出し忘れを防ぎやすくなります。一つひとつは小さな工夫でも、続けておくと、毎年の手続きの負担が軽くなるでしょう。
4. まとめにかえて
令和4年6月分からは、現況届を原則として出さなくてよくなりました。それでも、6つのケースに当てはまる人は、いまも毎年の提出が必要で、市区町村の判断で求められることもあります。
手続きは毎年のことでも、家族の状況は少しずつ変わっていきます。変化があった年ほど、届いた案内を丁寧に読んでおきたいところです。
現況届は、毎年6月1日の状況を確かめるためのものです。その前に、家族の状況に変わりがなかったかを振り返っておくと、手続きにも落ち着いて向き合えるでしょう。
6つのケースに当てはまらない家庭でも、市区町村から案内が届くことがあります。届いた書類は読み流さず、わが家に何が求められているのかを押さえておきたいところです。手当を受け取り続けるための確認だと考えると、これから先の手続きの意味も見えやすくなるでしょう。
案内が届いたら、わが家がどのケースに当てはまるのかを確かめ、必要な書類を早めにそろえておきたいところです。迷うときは、お住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)の窓口に問い合わせると、手続きの見通しが立ちやすくなるでしょう。
参考資料
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- こども家庭庁「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」
- こども家庭庁「施設等受給者向け児童手当Q&A」
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2026年(令和8年)9月結果」
宮野 茉莉子