2. 【ケースごとの扱い】別居・住民票と異なる住所・施設での受給の決まり

6つのケースのうちいくつかについては、こども家庭庁のQ&Aに、手当の受け取り方が書かれています。

2.1 離婚協議中で別居している場合は、子どもと暮らしている人が受給

こども家庭庁「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」によると、離婚協議中(離婚している場合を含む)のために別居し、生計を同じくしていないときは、子どもと同居している人に手当が支給されます。

離婚協議中であることを確かめられる書類を市区町村に出して認定請求をすると、子どもと住所が同じ人が受給できると説明されています。同じ別居でも、理由によって受け取る人が変わる点は押さえておきたいところです。

窓口で確かめるときは、別居を始めた時期や子どもと暮らしている場所を整理しておくと、話を進めやすいでしょう。

住所は同じでも世帯分離をしている場合は別居しているものとして扱い、配偶者と離婚協議中(離婚している場合を含む)であれば、子どもと同居している人が受給できると説明されています。

別居の理由や生計の状況によって扱いが分かれるため、わが家がどれに当たるのかは、書類を出す前に市区町村で確かめておきたいところです。暮らし方が変わったときは、手当を受け取る人が変わる場合があることも、頭に入れておきたいところです。

2.2 配偶者からの暴力などで住民票を移せない場合

同じQ&Aでは、配偶者からの暴力のため、やむを得ず住民票を移せない場合についてもふれています。暴力について確かめられる資料と、申請者と子どもが社会保険上、配偶者の扶養に入っていないことがわかる資料などを出すことで、住民票を移さなくても、いま住んでいる市区町村から受給できるとされています。

こうした事情は、家庭ごとに大きく異なるでしょう。Q&Aでも、個別のくわしい相談は、お住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)に確かめるよう案内されています。手続きの細かな点は、一人で抱え込まずに窓口で確かめておきたいところです。

書類をそろえるのが難しいときも、まずは窓口で事情を伝えることから始めると、次に何をすればよいかが見えてくるでしょう。

2.3 施設に入所している子どもの手当は、施設の設置者などが受け取る

こども家庭庁「施設等受給者向け児童手当Q&A」では、児童養護施設や乳児院などに入所している子どもの手当は、施設の設置者などに支給されるとしています。里親の場合は、里親本人が申請します。

申請先は、施設であればその施設の所在地の市区町村、里親であれば里親の住所地の市区町村とされています。施設で暮らす子どもの手当は、家庭の手続きとは申請先が異なることを知っておくと安心でしょう。

6つのケースのどれに当てはまるかで、出す書類や手当を受け取る人が変わってきます。わが家の状況がどれに近いのかを、一度落ち着いて読み比べておくと安心でしょう。

3. 【案内が届いたら】現況届に添える書類と、出し忘れを防ぐ工夫

「児童手当制度のご案内」では、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受けられなくなると注意を促しています。

現況届の案内が届いたら確かめること2/2

現況届の案内が届いたら確かめること

出所:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとにLIMO編集部作成

届いた封書は、差出人を確かめてから中身を読むと、手続きの見落としを防ぎやすくなるでしょう。