児童手当の現況届は、令和4年6月分から原則として出さなくてよくなりました。ただ、いまも毎年の提出が求められている人がいます。どちらに当たるのかは、家族の事情や住まいによって分かれます。
2026年10月27日に総務省統計局が公表した「住民基本台帳人口移動報告」の2026年9月結果によると、都道府県間の移動者数は15万8887人でした。住まいや家族の形が変わる時期は、手当の手続きを見直す機会にもなります。
「もう出さなくていい」と思い込んでいると、案内が届いたときに見落としてしまうかもしれません。わが家が当てはまるのかどうかを、一度確かめておくと安心です。
本記事では、こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」とQ&Aをもとに、いまも現況届が必要な人と、そのときにそろえる書類を確かめます。
1. 【現況届がいまも必要な人】原則は提出不要でも、6つのケースは毎年の提出が必要
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」によると、毎年6月分以降の手当を受けるために出していた現況届は、令和4年6月分以降、原則として提出が不要になっています。
ただし、各市区町村の判断で、これまでどおり提出を求めることもできるとされています。どちらになるかはお住まいの市区町村しだいなので、届いた案内には目を通しておきたいところです。
毎年6月1日の状況にあわせた手続きがあることを覚えておくと、案内が届いたときにも戸惑いにくくなるでしょう。
1.1 いまも現況届の提出が必要な6つのケース
同じご案内では、引き続き現況届を出す必要がある人として、6つのケースを挙げています。
- 住民基本台帳で住所を確かめられない法人の未成年後見人
- 離婚協議中のため、配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所とは異なる市区町村で手当を受けている人
- 支給の対象になる子どもの戸籍がない人
- 施設等受給者(施設などに入所している子どもの手当を受け取る施設の設置者など)
- このほか、市区町村から提出の案内があった人
令和4年6月分以降も、この6つに当てはまる人は、毎年の提出が続きます。
児童手当には、住所や氏名が変わったときなどに市区町村へ出す「届出が必要な6つのとき」もありますが、こちらはそれとは別の6つです。言葉が似ているので、取り違えないようにしておきたいところです。
似た言葉が並ぶ制度ほど、名前だけで判断すると思い違いをしやすいものです。案内に書かれた手続きの名前を、そのまま確かめる習慣をつけておきたいところです。
6つの多くは、家族や住まいの事情にかかわるものといえそうです。当てはまるかどうかが分かりにくいときは、自分だけで決めずに確かめることが大切です。案内の文面とあわせて、わが家の今の状況を書き出してみると整理しやすくなるでしょう。
6つのケースは、一度当てはまらなくても、家族の暮らし方が変われば当てはまることがあります。毎年、今の状況と照らし合わせておきたいところです。わからない点を書き留めておくと、窓口に問い合わせるときにも話がしやすくなるでしょう。