2. 住所変更登記を自分で申請すると費用は?一戸建て(土地1筆・建物1棟)なら登録免許税2000円、引っ越しが2回以上でも申請は1回
法務省民事局「転勤等で引っ越した方へ(住所の変更登記手続のご案内)一戸建て編」によると、自分で申請するときの登録免許税は、不動産(土地または建物)1物件につき1000円です。額は不動産の数で決まります。
- 【一戸建て(土地1筆・建物1棟)】2000円
- 【一戸建て(土地2筆・建物1棟)】3000円
- 【土地1筆だけ(駐車場など)】1000円
※試算の前提:登録免許税は不動産1物件につき1000円で計算しました。物件の数は登記事項証明書で確かめられます。マンションの物件の数え方は、管轄の法務局でご確認ください。
住所変更登記の期限と、不動産の数別の登録免許税(自分で申請する場合)1/1
出所:法務省「住所等変更登記の義務化について」、法務省民事局「転勤等で引っ越した方へ(住所の変更登記手続のご案内)一戸建て編」をもとにLIMO編集部作成
引っ越しを2回以上して、そのたびに登記していなかった場合も、申請は1回で済みます。申請書の「原因」には最後に住所を移した日を書きます。登記簿上の住所から今の住所までのつながりを住民票の写しで証明できないときは、戸籍の附票の写しなどを添えます。
申請書に住民票コードを書けば、住民票の写しの提出を省略できる場合もあります。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、窓口への持参、書留郵便、オンラインのいずれかで申請します。
3. 住所変更登記を怠ると過料は?正当な理由なく申請しないと5万円以下、法務局の催告に応じなかったときに裁判所へ通知
法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」によると、登記官が義務違反を把握すると、まず催告書を送ります。期限内に登記や申出がなければ、登記官が裁判所に通知し、裁判所が5万円以下の過料を判断します(不動産登記法第164条第2項)。期限がいちばん早いのは、4月より前の変更分の2028年3月31日です。
法務省は、次のような場合には一般に「正当な理由」があると認める予定としています。
- 【申出済み】検索用情報の申出などをしているのに、職権による変更登記がされていない
- 【行政区画の変更】行政区画の変更などで住所が変わった
- 【病気】本人に重病などの事情がある
- 【DV被害】DV被害者等で、避難を余儀なくされている
- 【経済的な困窮】登記費用を負担する能力がない
4. 住所変更登記を法務局に任せるには?無料の「検索用情報の申出」をしておけば、2年に1回程度の照会のあと「スマート変更登記」
法務省「スマート変更登記について」によると、個人が検索用情報(生年月日やメールアドレスなど)を申し出ておくと、法務局が2年に1回程度、住民基本台帳ネットワークシステムに照会し、住所や氏名の変更を確かめます。申出は「かんたん・無料」の手続とされ、ウェブで申し出るときは電子証明書は要りません。
- 【通知】住所・氏名の変更があると、法務局から意思確認の通知(メールか封書)が届く
- 【回答】通知から1か月以内に、登記を希望すると回答する
- 【登記】法務局が審査し、問題がなければ登記する
法務省「検索用情報の申出に関するQ&A」によると、登記簿上の住所が古いままでも申出はでき、申出書には今の住所(住民票上の住所)を書きます。その後、登記簿上の住所を今の住所に変えてよいか、法務局から確認のメールが届きます。
ただし、照会は2年に1回程度です。登記されるのは、法務局が住基ネットに照会した時点の住所です。照会のあとにBからCへ引っ越すと、Bで登記され、Cへの変更は次回(約2年後)になることがあります。売却などで急ぐときは、自分で変更登記を申請します。