転勤や住み替えで引っ越したあと、持ち家や実家の土地の登記簿の住所が前のままになっていないでしょうか。2026年4月1日から、不動産の持ち主が住所や氏名を変えたときの住所変更登記が義務化され、4月より前の引っ越しで登記していない分も対象になりました。

富裕層や法人のお客さまの資産運用のご相談を受けていた経験からお伝えすると、不動産の住所変更登記は、名義の情報を今の自分にそろえておくために早めに確かめておきたいテーマです。ここでは、法務省の案内をもとに住所変更登記の期限と費用を整理します。

自分で申請したときの登録免許税を不動産の数ごとに試算し、過料の条件と、無料の申出をしておけば法務局が登記する「スマート変更登記」も確かめます。

※登録免許税の額(不動産1物件につき1000円)は、法務省民事局「転勤等で引っ越した方へ(住所の変更登記手続のご案内)一戸建て編」(令和6年4月版)によります。

1. 住所変更登記の義務化で期限はいつ?2026年4月より前の引っ越しは2028年3月31日まで、4月以降は変わった日から2年以内

法務省「住所等変更登記の義務化について」によると、2026年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称が変わった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の5)。施行日より前に変わったまま登記していない分も対象です。

  • 【2026年3月31日までに住所・氏名が変わった】2028年3月31日まで
  • 【2026年4月1日以降に住所・氏名が変わった】変わった日から2年以内(例:2026年11月6日に変わったなら2028年11月6日まで)
  • 【比べると:相続登記】相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで

義務化の背景には、所有者不明土地の問題があります。法務省民事局の資料によると、国土交通省の2017年度(平成29年度)の調査で所有者不明土地の割合は22%で、その原因のうち34%が住所変更登記の未了でした(残る66%は相続登記の未了)。