4. 資格確認がうまくいかず申立書を書くときや、顔写真を見比べる目視確認モードでも、表面を見られることがある

Q28は、何らかの事情でオンライン資格確認などの方法で資格情報を確かめられず、被保険者資格申立書の提出を受けるときも、表面の情報を把握する必要がある場面としています。マイナポータルの画面も資格情報のお知らせも出せない初診では、申立書を書くと、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられるとされています(Q33)。

職員が本人の顔とカードの顔写真を見比べる目視確認モードも、表面を確認する場面です。暗証番号がロックされていても、顔認証か、職員による顔写真の目視確認で本人確認ができ、健康保険証として使えます(Q32)。

【氏名が「●」だったとき】標準文字にない文字が原因。「髙」など388文字は保険者の再登録で解消、それ以外の外字は比較表を見て保険者に申し出る流れ2/2

氏名や住所が黒丸になったとき、原因が髙などの388文字の場合は保険者の再登録で解消し、それ以外の外字の場合は比較表を見て保険者に変更を申し出る流れを示した図

出所:厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問』(Q43)を参考にLIMO編集部作成

図の内容を、項目ごとに書き出します。

  • 原因が「髙」など388文字:保険者が資格情報を登録し直すと、黒丸が解消される
  • 原因が388文字以外(外字):外字-標準文字比較表を見て、使える文字への変更を保険者に申し出る
  • 今後の手続き:資格取得届などでは、標準文字での登録に協力する

5. 【編集部の見立て】預けるように言われたら、何のための確認かを聞いてよい

ここからは、厚生労働省の文書にある事実ではなく、編集部の見立てです。

Q28は、表面の確認や預かり、コピーを、本人の了解のうえとしています。そのため、窓口でカードを預けるように言われたら、何のための確認かを聞いてから渡しても、不自然ではないと考えます。氏名の黒丸のように、理由がはっきりしている場面なら、安心して預けやすいはずです。

なお、了解しなかった場合にどう扱われるかは、Q28には書かれていません。その点は、この記事では確認できていません。

6. まとめ

窓口で、カードの表面を確認される、預けるよう言われる、表面のコピーを取られる。これらは、保険請求に必要な範囲で、本人の了解があれば差し支えない、とされています。裏面のマイナンバーの書き写しとコピーは、できません。

氏名や住所が「●」になっていたら、「髙」「﨑」など388文字か、それ以外かを確かめ、加入先の保険者に聞いてみてください。※本記事は、編集部が厚生労働省の公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

参考資料

齊藤 慧