3. なぜ差がつく?基礎控除が600万円少なくなり、配偶者の税額の軽減が使えず、2割加算がかかる
法律婚と事実婚の相続税の差は、次の3つが重なって生まれます。
- 【基礎控除】法定相続人が1人少なくなり、4200万円から3600万円に600万円少なくなる
- 【配偶者の税額の軽減】国税庁「No.4158」では、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6000万円か法定相続分相当額の多いほうまでは相続税がかからないが、事実婚のパートナーは配偶者にあたらない
- 【2割加算】国税庁「No.4157」では、配偶者と1親等の血族以外の人が財産を受け取ると、相続税額に2割が加算される
遺産が大きいほど、配偶者の税額の軽減の有無による差は大きくなります。
4. 遺言がないとどうなる?相続人がいなければ、特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる方法もある
遺言がなく、亡くなった人に子や親、兄弟姉妹などの相続人もいない場合、事実婚のパートナーが財産を受け取る方法として、特別縁故者への相続財産の分与があります。裁判所によると、亡くなった人と生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人などが、家庭裁判所に申し立てることができます。
- 【申し立てができる人】亡くなった人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人など
- 【申し立ての期限】相続人を捜す公告の期間が終わってから3か月以内
- 【費用】収入印紙800円
財産を分け与えるかどうか、いくら分けるかは家庭裁判所が判断するため、必ず受け取れるわけではありません。また、前の結婚で生まれた子などの相続人がいる場合は、この方法は使えません。