3. 【年齢別の貯蓄】60歳以上の世帯は平均2603万円、70歳以上は2524万円(2026年4〜6月期)
では、年金を受け取りながら暮らす世帯は、どのくらいの貯蓄を持っているのでしょうか。
総務省統計局の「家計調査(貯蓄・負債編)」の2026年4〜6月期の結果によると、二人以上の世帯の貯蓄現在高の平均は2126万円でした。世帯主の年齢別に見ると、次のとおりです。
3.1 世帯主の年齢別の貯蓄現在高の平均(二人以上の世帯・2026年4〜6月期)
- 29歳以下:391万円
- 30〜39歳:1189万円
- 40〜49歳:1385万円
- 50〜59歳:2026万円
- 60〜69歳:2722万円
- 70歳以上:2524万円
- (再掲)60歳以上:2603万円
3.2 60歳以上の世帯の貯蓄の平均は、前年の同じ時期より80万円多い
2025年4〜6月期の同じ表では、60歳以上の世帯の貯蓄の平均は2523万円、70歳以上の世帯は2422万円でした。2026年4〜6月期は、それぞれ80万円、102万円多くなっています。年代ごとの数字は、わが家の貯蓄を考えるときの目安のひとつと受け止めたいところです。
貯蓄の平均は、金額の大きい一部の世帯に引っぱられやすい数字です。前年より多いからといって、どの世帯でも同じように増えているとはかぎらないでしょう。
貯蓄の金額は、働き方や住まい、家族の事情などの積み重ねで決まるものです。わが家の貯蓄を、年金とあわせて毎月の暮らしにどう使うかを考えることが大切でしょう。
年金だけでは足りない月があるなら、その差額を貯蓄から何年ほど補えるかを、一度計算しておきたいところです。
貯蓄は、年金で足りない分を補うだけでなく、医療や介護、住まいの修理など、まとまった出費に備えるお金でもあるでしょう。
4. 【年金振込口座の「意向確認書」】11月ごろは昭和21年6月〜昭和16年3月生まれ、12月ごろは昭和16年2月〜昭和13年2月生まれ
日本年金機構によると、公金受取口座登録法の改正で、年金振込口座を公金受取口座として登録できるようになりました。そこで、登録に同意するかを確かめる「意向確認書」を簡易書留で送っています。
簡易書留で書類が届くと、何か大事な手続きが必要なのではと身構えてしまう方もいるかもしれません。まずは中身を落ち着いて読み、登録するかどうかを決めるところから始めましょう。
4.1 意向確認書が送られる人
対象は、令和8年4月15日の時点で65歳以上の年金受給者で、昭和36年4月16日以前に生まれた人です。
すでに公金受取口座を登録している人などには送られません。
4.2 生年月日ごとの意向確認書の送付時期(予定)
送付は令和8年8月ごろから、生年月日の新しい人から順に始まっています。夫婦でも生年月日によって届く時期がずれるので、片方だけ先に届くこともあるでしょう。10月ごろ以降の予定は、次のとおりです。
- 昭和25年2月〜昭和21年7月生まれ:令和8年10月ごろ
- 昭和21年6月〜昭和16年3月生まれ:令和8年11月ごろ
- 昭和16年2月〜昭和13年2月生まれ:令和8年12月ごろ
- 昭和13年1月〜昭和6年4月生まれ:令和9年1月ごろ
- 昭和6年3月以前生まれ:令和9年2月ごろ
送付時期は予定で、実際の時期と異なる場合があるとされています。1章の年代でいえば、これから届くのは、おもに80歳代以上の人と考えられます。
家族の生年月日を書き出して、それぞれの意向確認書がいつごろ届くのかを確かめておくと、届いたときに慌てずにすむでしょう。
年金を受け取る口座をそのまま登録してよいと考える方もいれば、口座を分けて管理したいと考える方もいるでしょう。わが家のお金の管理の仕方に合わせて考えたいところです。
不在で受け取れなかったときは、「日本年金機構」と書かれた不在票が入るため、再配達を申し込むよう案内されています。親が離れて暮らしている場合は、届く時期を家族で伝え合っておくと安心でしょう。