2026年4月1日から、16歳以上の自転車の運転者に「青切符」が適用されました。自転車の青切符で、反則金はいくらになるのでしょうか。子どもに歩道を走らせてよいのかもあわせて、警察庁の資料で整理します。
元独立系FP会社でマネーセミナーの運営を補助していた経験からお伝えすると、反則金のような「いくら払うか」の話は、金額の一覧を先に確かめておくと、家計の備えや家族のルールを考えやすくなります。
ここでは、警察庁の「反則行為と反則金の額」をもとに、よくある違反の反則金を金額別に並べ、歩道を走れる場合と、子どもの年齢別の扱いを確かめます。
※反則金の額は、警察庁「軽車両の反則行為と反則金の額」、対象になる違反と取締りの方針は、警察庁の自転車ポータルサイト「取締りについて」をもとにしています。
※歩道を走れる場合は、同サイトの「よくある質問」、青切符の対象年齢は「自転車の新しい制度」をもとにしています。
1. 自転車の青切符の反則金はいくら?携帯電話使用等は1万2000円、信号無視や通行区分違反は6000円、無灯火や一時不停止は5000円
警察庁「軽車両の反則行為と反則金の額」によると、自転車の反則金は、違反の種類ごとに決まっています。よくある違反を金額別に並べると次のとおりです。
- 【1万2000円】携帯電話使用等(保持)
- 【7000円】遮断踏切立入り
- 【6000円】信号無視(点滅信号は5000円)、通行区分違反(右側通行、歩道通行など)、通行禁止違反、安全運転義務違反
- 【5000円】指定場所一時不停止等、無灯火、公安委員会遵守事項違反(傘さし運転など)、自転車制動装置不良
- 【3000円】歩道徐行等義務違反、並進禁止違反、自転車道通行義務違反
警察庁の自転車ポータルサイトによると、反則金を納付すれば刑事手続に移らず、起訴されません。違反は原則として指導警告で、交通事故の原因になるような悪質・危険な違反は検挙の対象とされています。
自転車の青切符の反則金(警察庁「軽車両の反則行為と反則金の額」より主な違反)1/1
出所:警察庁「軽車両の反則行為と反則金の額」、警察庁 自転車ポータルサイト「取締りについて」をもとにLIMO編集部作成
2. 自転車で子どもに歩道を走らせてよい?歩道を走れるのは、13歳未満、70歳以上、標識がある場所、車道を通るのが危険なとき
警察庁の「よくある質問」によると、自転車が歩道を通行できるのは、次の場合です。
- 【標識がある】歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識・標示があるとき
- 【運転者の年齢など】運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人であるとき
- 【車道が危険】道路工事や連続した駐車車両などで車道の左側通行が難しいとき、交通量や車道の幅から車道を通るのが危険と認められるとき
歩道を走るときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行します。徐行しないと、歩道徐行等義務違反で反則金3000円です。単に歩道を通行しただけなら、原則は指導警告の対象とされています。