フリマアプリの売上が年20万円を超えたら、確定申告が必要なのでしょうか。国税庁によると、確定申告の基準になるのは売上ではなく「所得」で、使っていた服や家具の売却は原則として非課税です(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは除く)。
富裕層や法人のお客さまの資産運用のご相談を受けていた経験からお伝えすると、フリマアプリの売上は、「売上」で数えるか「所得」で数えるかで確定申告の答えが変わるため、早めに確かめておきたいテーマです。
ここでは、会社員(給与所得者)がフリマアプリで物を売ったときの確定申告を、国税庁の資料で整理し、売上別に、所得が20万円以下になる必要経費の目安を試算します。
※確定申告が必要になる基準と、非課税になる範囲は、国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」、No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」をもとにしています。
※給与の支払者が1か所で、給与の年間収入が2000万円以下の会社員を前提とします。
1. フリマアプリの売上が20万円を超えたら確定申告が必要?基準は売上ではなく所得で、給与・退職以外の所得が20万円を超えるかどうか
国税庁のタックスアンサー No.1900によると、給与の年間収入が2000万円以下の会社員は、年末調整で所得税が確定します。ただし、給与所得・退職所得以外の各種所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。
国税庁タックスアンサー No.1906によると、フリマアプリなどの個人取引による所得は、一般に雑所得に当たります。20万円の基準は、売上ではなく所得で判断します。
- 【確定申告が必要になる基準】給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える
- 【所得の考え方】売上から、売るためにかかった費用を引いた金額