3. 未利用口座管理手数料で残高1万円未満の口座はいつ解約になる?年1320円なら遅くとも8回目、最後の取引から約9年3か月

残高が1万円未満の口座に年1320円の手数料がかかり続けた場合、何回目で残高がなくなり口座が解約になるかを試算すると、次のとおりです。

  • 【残高1000円】1回目で残高がなくなり解約。最後の取引から約2年3か月
  • 【残高5000円】4回目で解約(4回目は残りの1040円)。最後の取引から約5年3か月
  • 【残高9999円】8回目で解約(8回目は残りの759円)。最後の取引から約9年3か月

りそな銀行と三井住友信託銀行の条件では、残高が1万円以上なら手数料はかかりません。残高1万円の口座は引き落とされず、9999円の口座は約9年3か月で解約になる計算で、1円の差で扱いが分かれます。

一方、残高の金額による対象外の条件がない銀行では、1万円以上の残高でも引き落としが続きます。年1320円は、残高1万円あたり約7.6年分です。

※試算の前提:最後の預け入れ・払い戻しから2年で未利用口座となり、その約3か月後に1回目、以後1年ごとに年1320円が引き落とされるものとします。ほかの預かり資産や借入はなく、利息は考えていません。実際の引き落としの時期は銀行ごとに異なります(三井住友信託銀行は誕生月ごと)。

4. 休眠預金になるのは何年取引がない預金?2009年1月1日以降の取引から10年、休眠預金になっても引き出せて期限はない

預金保険機構「長い間お取引のない預金(休眠預金)」によると、2009年1月1日以降の入出金などの取引から10年以上、その後の異動がない預金は「休眠預金等」となり、民間公益活動に使われます。

  • 【通知】最後の異動から9年を過ぎた預金のうち、元本が1万円以上のものは、金融機関が預金者に通知する
  • 【引き出し】休眠預金等になったあとも、取引のあった金融機関で引き出せる
  • 【期限】金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」によると、引き出しに期限はない

ただし、2007年10月1日の郵政民営化より前に郵便局に預けた定額郵便貯金などの定期性の郵便貯金は、休眠預金等には当たりません。ゆうちょ銀行は、満期後も長期間そのままにしておくと権利が消滅するおそれがあると案内しています。