2. 飲食料品の消費税1%で減る額を、年収の低い順に5つに分けると?第I階級は年約5万円、第V階級は年約6万8000円

年間収入の低い順に5つに分けた階級ごとに、同じ方法で試算すると次のとおりです。

  • 【第I階級】食料の支出 年約89万6000円、対象の支出 年約77万5000円 → 減る額 年約5万円(2年間で約10万円)
  • 【第II階級】食料の支出 年約104万7000円、対象の支出 年約87万7000円 → 減る額 年約5万7000円(2年間で約11万4000円)
  • 【第III階級】食料の支出 年約109万6000円、対象の支出 年約87万7000円 → 減る額 年約5万7000円(2年間で約11万4000円)
  • 【第IV階級】食料の支出 年約120万3000円、対象の支出 年約93万4000円 → 減る額 年約6万1000円(2年間で約12万1000円)
  • 【第V階級】食料の支出 年約145万1000円、対象の支出 年約104万5000円 → 減る額 年約6万8000円(2年間で約13万6000円)

第I階級と第V階級の差は、年約1万8000円です。世帯人員の平均は第I階級が2.30人、第V階級が3.36人で、1世帯当たりの金額にはこの人数の違いも含まれています。

3. 飲食料品の消費税1%の対象外になるのは何?酒類と、お店で食べる外食は10%のまま、持ち帰りと出前は1%

国税庁のパンフレットは、1%の対象を、現在8%の対象になっている飲食料品と同じ範囲としています。酒類は含まれません。

  • 【1%の対象】酒類を除く飲食料品、持ち帰り(テイクアウト)、出前・宅配、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供や学校給食
  • 【10%のまま】酒類、飲食設備のある場所で飲食させる外食、相手方が指定した場所で行うケータリング等

適用税率は、お店が飲食料品を提供する時点で判定します。令和9年4月1日以後の販売でも、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものは、これまでどおり税率8%が適用されます。

4. 飲食料品の消費税1%で減る額は、消費支出に対してどれくらい?第I階級は約1.95%、第V階級は約1.24%

減る額は第V階級のほうが大きい一方、1世帯当たりの消費支出に占める割合にすると、第I階級のほうが大きくなります。

  • 【平均】減る額 年約5万8000円 ÷ 消費支出 年約376万8000円 = 約1.55%
  • 【第I階級】年約5万円 ÷ 年約257万円 = 約1.95%
  • 【第II階級】年約5万7000円 ÷ 年約320万円 = 約1.78%
  • 【第III階級】年約5万7000円 ÷ 年約355万7000円 = 約1.60%
  • 【第IV階級】年約6万1000円 ÷ 年約403万円 = 約1.50%
  • 【第V階級】年約6万8000円 ÷ 年約548万4000円 = 約1.24%

食料の支出のうち1%の対象になる割合は、第I階級で約87%、第V階級で約72%です。一般外食の支出が、第I階級は年約8万4000円、第V階級は年約35万1000円と開いているためです。