3. 空き家の3000万円控除は解体前でも使える?2024年からは売却後の解体でも対象

空き家の3000万円控除は、相続した実家(被相続人の居住用家屋)とその敷地を売ったとき、譲渡所得から最高3000万円を差し引ける特例です。相続人が3人以上の場合、2024年1月1日以後の売却では上限が2000万円になります。

以前は、売る前に売主が解体するか耐震改修をする必要がありました。2024年1月1日以後の売却では、売った年の翌年2月15日までに家を取り壊すか耐震改修すれば対象になり、国土交通省は買主が売買契約にもとづいて行う場合も対象と説明しています。

  • 【建築時期】1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家
  • 【住んでいた人】相続の直前に、亡くなった人が1人で住んでいた
  • 【売る期限】相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(特例は2027年12月31日までの売却が対象)
  • 【売却額】1億円以下

つまり「先に解体して更地で売る」だけでなく、「家が建ったまま売り、買主が解体する」形でも控除の対象になり得ます。この場合、売れるまでの間は住宅用地の特例が続きます。

4. 3000万円控除が使えるかで実家の売却の税金は?約276万円の差になる計算

3000万円控除が使えるかどうかで、実家の売却にかかる税金は大きく変わります。土地の評価額約1000万円の場合、売却額の目安は約1430万円です。

  • 【控除を使えない場合】(約1430万円-概算取得費約71万円)×20.315%=約276万円
  • 【3000万円控除を使える場合】譲渡所得が控除額を下回るため約0円
  • 【差】約276万円

※試算の前提:固定資産税評価額は地価公示価格等の7割をめどとされているため、売却額を約1000万円÷0.7=約1430万円と仮定。取得費が分からない場合の概算取得費(売却額の5%)を使い、所有期間5年超の税率20.315%で計算。解体費や仲介手数料などの譲渡費用は差し引いていません。

固定資産税の差が1回あたり約7万5000円なのに対し、控除の有無による差は約276万円です。解体するかどうかは、まず控除の要件を満たせるかを確かめてから考える順番になります。

5. 実家の解体費用は売却の税金でどう扱う?売るための解体なら譲渡費用に

土地を売るために建物を取り壊した費用は、国税庁の「譲渡費用となるもの」に挙げられています。3000万円控除を使えない場合、解体費は譲渡所得から差し引けるため、税金が軽くなります。

  • 【解体費100万円あたりの税の減少】100万円×20.315%=約20万円

※試算の前提:所有期間5年超の税率20.315%で、解体費を譲渡費用として差し引いた場合。

ただし、解体費の大部分は手元から出ていくお金です。税金が軽くなるのは解体費の約2割にとどまるため、解体の判断は「更地にすると売却額がどれだけ上がるか」と合わせて見る必要があります。

また、1981年前後に建った家は、建築日が1981年5月31日以前かどうかで3000万円控除の対象が分かれます。登記事項証明書や建築確認の書類で、建築時期を先に確かめておくと判断しやすくなります。