2. 生命保険の受取人が亡くなった祖母のままなら死亡保険金500万円はどう分かれる?4人で約125万円ずつ

仮に、祖父はすでに亡くなっており、祖母の子は父と父のきょうだい1人の2人、父の相続人は母と子2人とします。死亡保険金500万円は、次のように分かれます。

  • 【父のきょうだい】約125万円
  • 【母】約125万円
  • 【子(2人)】約125万円ずつ
  • 【母と子2人の合計】約375万円

※試算の前提:契約者・被保険者は父。受取人の祖母が先に亡くなり、受取人を変えないまま父が亡くなった場合。父の相続人(母と子2人)が受取人に加わるものとし、4人で均等に分けた。約款に別の定めがない場合。

【図表】受取人が亡くなった祖母のままの場合の死亡保険金500万円の分かれ方1/1

受取人が亡くなった祖母のままで、契約者・被保険者の父が亡くなった場合の死亡保険金500万円の分かれ方の試算。受取人は父のきょうだい、母、子2人の4人で、1人約125万円ずつ。母と子2人の合計は約375万円で、死亡保険金の4分の1にあたる約125万円は父のきょうだいに渡る。父のきょうだいが受け取る分には死亡保険金の非課税の適用がない

出所:e-Gov法令検索「保険法」、法務省「保険事故発生前に保険金受取人が死亡した場合の規律」、国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」をもとにLIMO編集部作成

死亡保険金の4分の1にあたる約125万円は、父のきょうだいに渡ります。母の取り分は子と同じ約125万円です。遺産を分けるときの配偶者の法定相続分(2分の1)とは考え方が違い、人数で均等に分かれるためです。

3. 生命保険の受取人が亡くなったままだと死亡保険金の非課税枠は?父のきょうだいの分には使えない

国税庁によると、死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、非課税の適用はありません。

  • 【母と子2人の受け取り】合計約375万円で、非課税限度額1500万円の範囲内
  • 【父のきょうだいの受け取り】約125万円で、非課税の適用なし

※試算の前提:保険料は父が負担。父の法定相続人は母と子2人の3人。父に子がいるため、父のきょうだいは父の相続人にならない。

相続税がかかる場合、父のきょうだいの相続税額は2割加算の対象になります。ただし、遺産の総額が基礎控除(この例では3000万円+600万円×3人=4800万円)以下なら、相続税はかかりません。

4. 生命保険の受取人が亡くなったら変更の手続きは?契約者が保険会社に伝え、死亡保険では被保険者の同意も要る

保険法第43条により、契約者は保険事故が起きるまで受取人を変更でき、変更は保険会社への意思表示によって行います。

  • 【変更できる人】契約者
  • 【変更できる時期】保険事故(被保険者の死亡など)が起きるまで
  • 【伝える先】契約先の保険会社
  • 【被保険者の同意】死亡保険の受取人の変更には必要(保険法第45条)

遺言でも受取人を変えられますが、契約者の相続人が保険会社に伝えなければ、保険会社に対抗できません(保険法第44条)。必要な書類は保険会社ごとに違うため、契約先に確かめておくとよいでしょう。