生命保険の受取人が亡くなったまま、変更の手続きをしていない契約はないでしょうか。親の保険証券を見て、受取人が亡くなった祖母のままだと気づくこともあります。その場合の死亡保険金は、残された家族がそのまま受け取れるとは限りません。
行政の現場を取材してきた経験からお伝えすると、名義や届け出が古いままの手続きは、あとから関わる人が増えて手間がかかりがちです。ここでは、保険法と国税庁の資料をもとに、受取人が亡くなっている場合の死亡保険金の分かれ方を整理します。
仮に、父が契約者で被保険者、受取人が亡くなった祖母のままで父が亡くなった場合に、死亡保険金500万円が誰にいくら渡るかを試算します。
※死亡保険金500万円は、国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」にある非課税限度額の、法定相続人1人あたりの額と同じ額です。
1. 生命保険の受取人が亡くなったままだと死亡保険金は誰に?亡くなった受取人の相続人の全員が受け取る
保険法第46条は、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人になると定めています。基準になるのは被保険者の相続人ではなく、亡くなった受取人の相続人です。
保険法の制定に向けた法務省の資料では、受取人の相続人が先に亡くなっていれば、その人の相続人で保険事故のときに生きている人が受取人になると整理しています。被保険者自身が受取人の相続人だった場合は、被保険者の相続人が受取人に加わります。
- 【基準になる人】亡くなった受取人の相続人
- 【その人も亡くなっている場合】その人の相続人
- 【受け取る割合】原則として人数で均等
受け取る割合について、同じ資料は民法第427条により原則として人数で均等になると示しています(最高裁判所の平成5年9月7日の判決を参照)。ただし、保険会社の約款に別の定めがあれば、その定めに従います。