5. 2028年4月の遺族厚生年金の見直しで50代の妻は変わる?原則5年の有期給付の対象は2028年度末に40歳未満の女性で、中高齢寡婦加算は段階的な見直しが予定
厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」によると、遺族厚生年金は2028年4月に見直しが予定されています。18歳の年度末までの子がいない配偶者は、原則5年間の有期給付になります。
- 【有期給付の対象になる女性】18歳の年度末までの子がいない人で、2028年度末時点で40歳未満の人
- 【有期給付の対象になる男性】18歳の年度末までの子がいない60歳未満の人
- 【影響を受けない人】すでに遺族厚生年金を受けている人、60歳以降に受給権が発生する人、2028年度に40歳以上になる女性など
今の50代の妻は、2028年度に40歳以上になるため、この有期給付の対象にはなりません。一方、妻が先に亡くなった場合の50代の夫は、60歳未満で18歳の年度末までの子がいなければ、有期給付の対象になります。
また、厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」では、令和7年の改正で「中高齢寡婦加算の将来の廃止に向けた段階的な見直し」を行ったとしており、2028年4月1日の施行が予定されています。本記事の試算は現在の制度にもとづくもので、見直しの具体的な内容は、厚生労働省や日本年金機構の公表で確かめることができます。
6. 【元FP会社職員の視点】検証:50代の死亡保障の目安は、夫の年齢と純貯蓄で毎年変わる
試算から見えることの1つ目は、死亡保障で補う額は、夫の年齢が上がるほど小さくなることです。夫が55歳なら約166万円でしたが、60歳では平均の純貯蓄で足りる計算になりました。中高齢寡婦加算で補われる期間が短くなり、遺族厚生年金のもとになる加入期間が延びるためです。
2つ目は、貯蓄の額だけでなく、負債を差し引いた純貯蓄で見ることです。50代の平均の負債743万円のうち669万円は住宅・土地のための負債でした。住宅ローンに団体信用生命保険が付いているかどうかでも、遺される負債は変わります。
保険の手続きに携わっていた頃も、死亡保障の額は加入したときのまま続いていることが多いと感じていました。数字の読み方としては、保険料を「いくら払っているか」より、遺族年金と純貯蓄で足りない額が「今いくらか」を年に一度出してみると、保障の大きさを考えやすくなります。
見直しの方法も1つではありません。今の保障をそのまま続ける、保障の額を小さくする、保険料の払い込みをやめて小さな保障を残すなど、契約によって選べる方法と、解約したときに戻るお金は違います。妻の働き方や自身の厚生年金があれば、足りない額はさらに変わります。
私自身も保険商品とNISAを利用していますが、保障と老後資金は、どちらか一方を選ぶものではないと感じています。ご家庭の遺族年金の見込みと純貯蓄を書き出し、死亡保障で補いたい額と老後資金に回したい額を並べてみると、選べる方法が見えてくるかもしれませんね。
7. まとめ
子どもが独立した50代で、年収597万円の夫が55歳で亡くなった場合、18歳までの子がいない妻の遺族年金は65歳まで年約144.5万円、65歳から年約165.7万円です。65歳以上の単身無職世帯の生活費と比べると、足りない額は合計約1179万円で、50代の平均の純貯蓄約1013万円を差し引くと約166万円でした。
夫が60歳の場合は、足りない額が約570万円に縮み、平均の純貯蓄でまかなえる計算です。保険料を仮に月2万円とすると、65歳までの10年間で240万円になります。死亡保障の目安は年齢と貯蓄で変わるため、遺族年金と純貯蓄の見込みとあわせて、保障の額を確かめておくと判断しやすくなります。
※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。遺族年金の額は加入期間や報酬、家族の状況によって異なります。年金額は日本年金機構「ねんきんネット」や年金事務所、生命保険の契約内容は加入している保険会社でご確認ください。
参考資料
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2025年(令和7年)平均結果の概要」
- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2025年(令和7年)平均結果-(二人以上の世帯)」
- 総務省統計局「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 詳細結果表 8-5 貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高 世帯主の年齢階級別」
- 国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和7(2025)年簡易生命表の概況」
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
下村 美乃莉