4. 確定申告不要の対象なのに申告が必要になるケースとは?「住民税の申告」は市区町村へ

確定申告不要制度は所得税の話で、住民税は別に考える必要があります。

4.1 年金以外の所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要なことがある

国税庁は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合でも、住民税の申告が必要な場合があるとしています。所得税の確定申告が不要になる「20万円以下」の線は、住民税の申告にはそのまま当てはまりません。

自分が住民税の申告をする必要があるかどうかは、お住まいの市区町村の住民税の担当窓口で確かめておきましょう。

4.2 確定申告をすれば住民税の申告は不要

所得税の確定申告をした場合、その内容は市区町村に伝わるため、住民税の申告を別にする必要はありません。医療費控除などで確定申告をする人は、住民税の申告もあわせて済むことになります。

5. 2026年分の確定申告までの日程【12月1日施行から2027年3月15日まで】

2026年分の確定申告に向けて、これからの日程をまとめました。

2026年分の確定申告までの日程と、確定申告不要制度にかかわる時期2/2

2026年12月1日に給与所得控除の改正が施行、12月15日に年金の所得税を1年分精算、2027年1月上旬から中旬に公的年金等の源泉徴収票が届く(例年の時期)、2027年2月16日から3月15日が2026年分の確定申告の期間(原則)、2031年12月31日まで2026年分の還付申告ができる

出所:国税庁「No.2030 還付申告」、日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」をもとにLIMO編集部作成

5.1 12月15日の年金で所得税を精算

日本年金機構によると、令和8年度税制改正にあわせて、2026年12月の年金支払いで所得税を1年分計算し直し、取りすぎていた分は原則として還付されます。12月15日の年金の振込額が10月と違う人もいます。

5.2 1月に届く源泉徴収票で、年金の収入金額を確かめる

確定申告不要制度に当てはまるかどうかは、年金の収入金額が400万円以下かどうかで決まります。1月に届く公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の欄で、2026年分の年金の収入金額を確かめておきましょう。

パートの給与の額は、勤め先から受け取る給与所得の源泉徴収票で確かめられます。

6. まとめ

この記事では、確定申告不要制度の条件と、2026年分から変わるパートの給与収入の線、住民税の申告について解説しました。

公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。2026年分は給与所得控除の最低額が74万円になり、年金以外の所得がパートの給与だけなら、給与収入が年94万円までこの範囲に収まります。

確定申告がいらなくても、医療費控除などで所得税が戻る場合や、住民税の申告が必要な場合があります。2027年2月16日から3月15日までの確定申告の時期に慌てないよう、1月に届く源泉徴収票とあわせて確かめておくとよいでしょう。

※本記事は2026年10月28日時点の国税庁・日本年金機構の公表資料をもとにしています。個別の申告の要否は、税務署やお住まいの市区町村にご確認ください。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

中本 智恵