3. 葬祭費と埋葬料の申請期限は?どちらも2年だが、葬祭費は「葬儀の翌日」、埋葬料は「死亡日の翌日」から数える
葬祭費と埋葬料は、どちらも2年で時効になります。ただし、数え始める日と申請先が違います。
- 【葬祭費(東京都大田区・大阪市)】葬儀を行った日の翌日から2年。申請するのは葬儀を行った方で、申請先は亡くなった方が住んでいた区(大阪市は区役所の保険年金業務担当)
- 【埋葬料・家族埋葬料(協会けんぽ)】死亡日の翌日から2年。申請先は加入していた協会けんぽの支部
- 【埋葬費(協会けんぽ)】埋葬を行った日の翌日から2年
葬祭費と埋葬料は、両方を受け取ることはできません。会社の健康保険に本人として加入していた方が、退職して3か月以内に亡くなった場合は、加入していた健康保険から埋葬料などが支給される場合があります。その支給の対象になるときは、国民健康保険の葬祭費は支給されません(東京都大田区・大阪市の案内)。
必要なものは自治体で違いますが、大田区・大阪市とも、葬儀代の領収書(大阪市は埋・火葬許可証でも可)、申請する方の本人確認書類、振込先の口座が分かるものを求めています。大田区は、領収書の宛名が申請する方のフルネームであることを求めています。
亡くなった方が国民年金に加入していた場合や、年金を受け取っていた場合は、葬祭費・埋葬料とは別に、国民年金の死亡一時金(期限2年)や未支給年金(期限5年)を請求できることがあります。
4. 葬祭費・埋葬料のほかに受け取れるお金は?国民年金の死亡一時金は12万〜32万円、未支給年金の請求期限は5年
日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」によると、国民年金の死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に支給されます。金額は納めた月数で決まります。
- 【36月以上180月未満】12万円
- 【180月以上240月未満】14.5万円
- 【240月以上300月未満】17万円
- 【300月以上360月未満】22万円
- 【360月以上420月未満】27万円
- 【420月以上】32万円
付加保険料を36月以上納めていれば、8500円が加わります。ただし、亡くなった方が老齢基礎年金か障害基礎年金を受け取っていた場合や、遺族基礎年金を受け取れる遺族がいる場合は支給されません。寡婦年金も受け取れるときは、どちらかを選びます。請求の期限は、死亡日の翌日から2年です。
仮に、大阪市の国民健康保険の葬祭費5万円と死亡一時金12万円を受け取ると、あわせて17万円で、葬儀1件あたり約121.5万円の約14.0%です。納めた月数が420月以上で32万円なら、あわせて37万円で約30.5%になります。
年金を受け取っていた方が亡くなったときは、死亡月分までの受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求できます。日本年金機構の請求書によると、未支給年金の時効は5年です。