5. 2028年4月から遺族年金はどう変わる?18歳までの子がいない妻は2028年度末に40歳未満なら原則5年の受け取りに
遺族年金のうち遺族厚生年金は、2028年4月に見直しが予定されています。厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」によると、18歳の年度末までの子がいない配偶者は、原則5年間の受け取り(有期給付)になります。
- 【対象になる女性】18歳の年度末までの子がいない人で、2028年度末時点で40歳未満の人
- 【対象になる男性】18歳の年度末までの子がいない60歳未満の人
- 【5年間の額】有期給付加算が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の約1.3倍
- 【影響を受けない人】すでに遺族厚生年金を受けている人、60歳以降に受給権が発生する人、2028年度に40歳以上になる女性。18歳の年度末までの子を育てている間の給付内容も変わらない
5年が過ぎたあとも、障害の状態にある人や収入が十分でない人は、増額された遺族厚生年金を引き続き受け取れるとされています。
ここまでの試算は、現在の制度で計算したものです。2028年4月以降に夫が亡くなった場合は、妻の年齢によって受け取り方が変わる点に気をつけておきたいところです。
6. 【検証】試算から見えること:遺族年金の差を作るのは、夫の年収より妻と子の年齢
遺族厚生年金は夫の報酬に比例するため、夫の年収が高いほど多くなります。ただ、同じ条件で年収を変えて計算しても、差は思ったほど大きくありません。
- 【夫の年収487万円(給与所得者の平均)】遺族厚生年金 月約4.2万円
- 【夫の年収559万円(正社員の平均)】遺族厚生年金 月約4.8万円
- 【夫の年収597万円(男性の平均)】遺族厚生年金 月約5.1万円
夫の年収が110万円違っても、遺族厚生年金の差は月約0.9万円です。これに対して、中高齢寡婦加算は月約5.3万円で、夫の年収に関係なく決まった額です。遺族年金の額を大きく分けるのは、夫の年収よりも、夫が亡くなったときの妻の年齢と、子の年齢だといえます。
中高齢寡婦加算を40歳から65歳まで受け取ると、年63万5500円が25年分で合計約1589万円になります。遺族年金は、子を育てる期間と、妻が自分の年金を受け取り始めるまでの期間を支える仕組みとして作られていることが分かります。
※試算の前提は前章までと同じです。年収は国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」の平均給与(全体・正社員・男性)です。
7. まとめ
遺族年金は、18歳までの子がいる妻なら遺族基礎年金と遺族厚生年金、いない妻なら遺族厚生年金を受け取れます。夫の年収487万円で試算すると、子1人なら月約13.3万円、18歳までの子がいない妻は、40歳以上なら中高齢寡婦加算を含めて月約9.5万円、40歳未満なら月約4.2万円でした。
遺族年金の額は、夫の加入期間や報酬、妻と子の年齢によって変わります。家族の年金がどれくらいになるかは、ねんきん定期便やねんきんネットで夫の加入記録を見たうえで、年金事務所で確かめることができます。
※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。実際の受給額は、亡くなった方の加入期間や報酬、受給要件の判定によって異なります。詳しくは日本年金機構の年金事務所などでご確認ください。
参考資料
中本 智恵