4. 年収と手取りは12月の年末調整でどう変わる?令和8年分の所得税は基礎控除の引き上げで、年収500万円なら令和7年分の控除で計算するより約2万8900円少ない

国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」によると、所得税の基礎控除の引き上げや給与所得控除の最低保障額の引き上げは、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの源泉徴収事務は変わらず、12月に行う年末調整などから変更が生じるとされています。

国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」によると、令和8年分は、給与所得控除74万円に所得税の基礎控除104万円を加えた178万円以下なら、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

国税庁「No.1199 基礎控除」の表の令和8年分の列では、基礎控除104万円は合計所得金額132万円以下・336万円以下・489万円以下の3つの区分とも同じ額で、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2350万円以下は62万円です。

令和7年分の基礎控除で計算した場合と比べると、令和8年分の所得税は次の額だけ少なくなります。

  • 【年収300万円】約8200円
  • 【年収400万円】約8100円
  • 【年収500万円】約2万8900円
  • 【年収600万円】約3万6800円
  • 【年収700万円・800万円・900万円】約8200円
  • 【年収1000万円】約8100円

年収500万円と600万円は、令和7年分の基礎控除が68万円(合計所得金額336万円超489万円以下の区分)で、令和8年分の104万円との差が36万円と大きいため、所得税の差も大きくなります。

※試算の前提:社会保険料と給与所得控除は令和8年分と同じとし、基礎控除だけを国税庁「No.1199 基礎控除」の表の令和7年分の列の額に置き換えて比べています。年収300万円以上では、給与所得控除の額は令和7年分と令和8年分で同じです。毎月の給与から差し引かれた源泉徴収税額との差(年末調整で精算される額)とは異なります。

5. 40歳から64歳の手取りは?介護保険料が加わり、年収500万円で約3.4万円、1000万円で約5.6万円少ない

40歳から64歳の人は、健康保険料に介護保険料(協会けんぽの令和8年度は全国一律1.62%)が加わります。ほかは同じ前提で40歳から64歳の会社員の手取りを計算すると、次のとおりです。

  • 【年収300万円】手取り約237.9万円(40歳未満より約2.1万円少ない)
  • 【年収500万円】手取り約390.8万円(同 約3.4万円少ない)
  • 【年収700万円】手取り約526.9万円(同 約4.0万円少ない)
  • 【年収1000万円】手取り約721.8万円(同 約5.6万円少ない)

介護保険料は社会保険料控除として所得税と住民税の計算でも差し引かれるため、手取りの差は介護保険料の額より小さくなります。たとえば年収500万円では、介護保険料は年約4.0万円で、手取りの差は約3.4万円です。

6. 【証券会社出身の視点】検証:手取りの割合は年収とともに下がるが、下がり方は一定ではない

手取りの割合は、年収300万円の約80.0%から1000万円の約72.7%まで下がります。所得税は課税される所得が多いほど税率が上がる仕組みで、年収300万円で約2.7万円、1000万円で約82.2万円と、約31倍の差があります。

社会保険料は反対の動きをします。年収に対する社会保険料の割合は、年収300万円で約15.3%、800万円で約14.6%、1000万円で約12.7%です。厚生年金保険料に上限があるためで、年収1000万円の厚生年金保険料は年約71.4万円と、年収800万円と同じ額です。

年収600万円と700万円の間には、所得税の基礎控除の段差もあります。試算の前提では、年収約666万円で合計所得金額が489万円を超え、基礎控除が104万円から67万円になります。年収665万円と666万円を比べると、年収は1万円多くても手取りは約3.0万円少なくなる計算です。

手取りは、年齢(介護保険料の有無)、扶養する家族の有無、加入する健康保険と住んでいる都道府県によっても変わります。協会けんぽの令和8年度の健康保険料率は、都道府県別に9.21%(新潟県)から10.55%(佐賀県)までの幅があります。

また、この試算は賞与のない前提です。同じ年収でも賞与の割合が大きい人は毎月の給与が少なくなり、標準報酬月額と社会保険料の内訳が変わります。

資産運用の計画を考えるときは、年収の増え方ではなく、手取りの増え方を目安にすると、無理のない額を考えやすくなります。たとえば年収が500万円から600万円に上がって増える手取りは約72.0万円で、その半分を積み立てに回すと年36万円、月3万円です。年収が100万円増えても、毎月の積み立てに回せる額は月8万円ほど増えるわけではない、という見方もできます。

7. まとめ

東京都23区に住む単身・40歳未満の会社員の手取りは、令和8年度の保険料率と令和8年分の所得税で計算すると、年収500万円で約394.2万円、1000万円で約727.4万円です。年収が100万円増えたときの手取りの増え方は約63.9万〜77.4万円で、厚生年金保険料が上限に届く年収800万円を超えると、増え方がやや大きくなります。

令和8年分の所得税は、12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除と給与所得控除を使って計算されます。

年末調整のあとに受け取る源泉徴収票には、1年分の社会保険料と所得税の額が載っています。年収と並べて手取りを計算してみると、来年の積み立ての額を考えるときの目安になるかもしれませんね。

※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。実際の手取りは、賞与の有無、扶養する家族、加入する健康保険、お住まいの自治体などによって異なります。詳しくは国税庁のホームページや税務署、加入する健康保険、お住まいの市区町村でご確認ください。

参考資料

安達 さやか