同じ訪問介護やデイサービスを同じ回数だけ使っても、住んでいる地域によって自己負担の額は少しずつ違います。介護保険のサービスの値段が、地域ごとに決められた「1単位の単価」で円に直されるためです。
厚生労働省の資料によると、1単位の単価は10円から11.40円までの幅があります。2026年8月5日の社会保障審議会介護給付費分科会では、2027年度の介護報酬改定に向けて、この地域区分の見直しが論点として示されました。
この記事では、介護保険の地域区分のしくみと、地域によって自己負担がいくら違うかを試算してみます。
1. 【介護保険】サービスの費用は「1単位の単価」が地域で違う
介護保険のサービスの費用は、サービスごとに決められた単位数に、1単位の単価をかけて計算します。その額の1割から3割が利用者の負担です。
1.1 1単位は10円から11.40円まで
介護サービスを提供する人の賃金は、地域によって差があります。この差を介護報酬に反映するため、サービスごと・地域ごとに1単位の単価が決められているのです。
地域は1級地から7級地と「その他」の8つの区分に分かれ、10円に上乗せする割合は1級地の20%から、その他の0%までです。その他の地域では、1単位は10円になります。
1.2 人件費の割合でサービスを3つに分ける
上乗せの割合をそのまま単価にかけるのではなく、サービスの費用に占める人件費の割合(70%・55%・45%)に応じて単価が決まります。人件費の割合が高い訪問介護などは、上乗せの影響を大きく受ける仕組みです。
- 1級地(上乗せ20%):11.40円・11.10円・10.90円
- 2級地(上乗せ16%):11.12円・10.88円・10.72円
- 3級地(上乗せ15%):11.05円・10.83円・10.68円
- 4級地(上乗せ12%):10.84円・10.66円・10.54円
- 5級地(上乗せ10%):10.70円・10.55円・10.45円
- 6級地(上乗せ6%):10.42円・10.33円・10.27円
- 7級地(上乗せ3%):10.21円・10.17円・10.14円
- その他(上乗せ0%):10円・10円・10円
単価は、人件費割合70%・55%・45%の順に並べています。70%には訪問介護や訪問看護、居宅介護支援、55%には通所リハビリテーションや短期入所生活介護、45%には通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などが入ります。
1.3 級地は公務員の地域手当に合わせて決める
どの市区町村がどの級地になるかは、原則として公務員の地域手当の区分に合わせて決められています。2024年度から2026年度までは、東京都の特別区(23区)が1級地で、全国1741の自治体のうち1292が上乗せのない「その他」です。
たとえば大阪府の案内では、大阪市は2級地(16%)、豊中市と吹田市は4級地(12%)、堺市は5級地(10%)とされています。同じ府の中でも、市によって単価が違うことになります。