5. かけ持ちパートの2か所目で引かれた所得税は確定申告で精算する

B店で引かれた所得税は、年末調整では精算されません。2か所の給与を合わせて1年分の税額を計算し直すのが確定申告です。

5.1 年末調整されなかった給与が20万円を超えると確定申告が必要

国税庁は、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人を、確定申告が必要な人に挙げています。B店の給与は年60万円なので、この金額を超えます。

5.2 所得税がかからない人は還付申告で取り戻せる

ただし、確定申告をすれば税金が還付される人は、確定申告が必要な人から除かれています。この例では2か所の合計でも所得税は0円なので、確定申告(還付申告)をするとB店で引かれた1万8372円が戻る計算です。

確定申告には、A店とB店の両方の源泉徴収票を使います。年が明けて勤め先から受け取ったら、2枚そろっているかを確かめておきましょう。

6. かけ持ちパートが年収の壁で確かめたい3つの書類と相談先

2か所で働く人は、書類も2か所分になります。扶養と税の両方を見通すために、手元にそろえておきたいものと相談先を3つ挙げます。

6.1 2か所の労働条件通知書

健康保険の扶養を労働契約の内容で判定するときは、すべての勤め先の労働条件通知書などが必要です。時給や労働時間が変わって契約を更新したときも、新しい書面を出すことになります。

6.2 2か所の給与明細と源泉徴収票

給与明細では、毎月いくら所得税が引かれているかを確かめられます。源泉徴収票は、確定申告で1年分の給与と引かれた所得税を合わせるときに使います。

6.3 家族の勤務先と税務署

健康保険の扶養に入れるかどうかは、家族の勤務先を通じて届け出た健康保険の側で判定されます。確定申告の方法や還付の見込みは、住んでいる地域を管轄する税務署で相談できます。

7. まとめにかえて

かけ持ちパートの年収の壁は、健康保険の扶養と税の扶養が2か所の合計で、勤め先の社会保険の加入が勤め先ごとで判断されます。A店で月6万円・B店で月5万円なら合計132万円で、税の扶養には入る一方、健康保険の扶養の130万円は超えました。

2か所目の給与からは乙欄で所得税が引かれ、この例では1年で1万8372円です。年末調整では精算されないので、2か所の源泉徴収票をそろえて、確定申告で取り戻せるか確かめておくとよいでしょう。

参考資料

太田 彩子