2つの勤め先でパートをかけ持ちしていると、年収の壁は勤め先ごとに見ればよいのか、合計で見るのか迷うことがあります。年末に向けて、残りの月の勤務時間を調整しようと考える人もいるでしょう。

厚生労働省は、2026年4月から健康保険の扶養を労働契約の内容で判定する取り扱いを始め、複数の勤め先で働く人は勤め先ごとの見込額を合算することをQ&Aで示しました。一方、勤め先の社会保険に入るかどうかは、勤め先ごとに判断します。

この記事では、かけ持ちパートの年収の壁を、合計で見るものと勤め先ごとに見るものに分けて確認します。A店で月6万円、B店で月5万円を受け取る例で、扶養と所得税への影響も試算します。

1. 【年収の壁】かけ持ちパートの健康保険の扶養130万円は2か所の合計で判定

健康保険の扶養に入れるかどうかは、すべての勤め先の収入を合わせて判定します。2026年4月から始まった、労働契約の内容で判定する方法での扱いを見ていきましょう。

1.1 勤め先ごとの労働条件通知書から見込額を出して合算する

厚生労働省のQ&Aによると、複数の事業所で働く人は、それぞれの勤め先の労働条件通知書などの提出を求められます。勤め先ごとに時給・労働時間・日数から年間収入の見込額を出し、それを合算して130万円未満かどうかを判定します。

60歳以上の人などは130万円が180万円に、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は150万円に置き換わります。

1.2 1か所でも見込額を出せないと給与明細などで判定

提出した書類のどれか1つでも年間収入を算定できない場合は、従来どおり給与明細書や課税(非課税)証明書などで判定することになります。一部の勤め先の書類しか出さなかった場合も、同じ扱いです。

「シフト制による」のように労働時間がはっきりしない契約や、契約期間が1年に満たない契約は、労働契約の内容では判定できない例として挙げられています。

1.3 税の扶養136万円と本人の所得税も2か所の給与の合計で見る

税の扶養(配偶者控除)は、配偶者の合計所得金額で判定します。2026年分は62万円以下が要件で、収入が給与だけなら給与収入136万円以下に当たります。給与が2か所から出ていれば、2か所の給与収入の合計で136万円以下かどうかを見ます。

本人に所得税がかかるかどうかも、2か所の給与を合わせて計算します。2026年分は給与所得控除が最低74万円、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除が104万円なので、給与収入だけなら178万円までは所得税がかかりません。

2. かけ持ちパートの社会保険の加入は勤め先ごとで週20時間を合算しない

勤め先の健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、扶養とは考え方が違います。日本年金機構の適用拡大のQ&A集で確認します。

2.1 社会保険の加入要件は事業所単位で判断する

日本年金機構のQ&A集では、被保険者になる要件を満たすかどうかは各事業所単位で判断し、2か所以上の事業所の所定内賃金や労働時間を合算しないと示されています。たとえばA店で週12時間、B店で週10時間働く場合、どちらの勤め先でも週20時間以上の要件には当たりません。

2.2 2か所とも要件を満たすと二以上事業所勤務届を出す

2か所とも加入要件を満たした場合は、どちらか1つの事業所を選んで「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算して決まります。