5. 通勤手当で健康保険の扶養の130万円を超えそうなときに確かめる3つのこと
通勤手当を含めると130万円に近づく人は、判定に使われる書類を手元で確かめておくと安心です。健康保険の扶養で見られる書類と、相談先を3つにまとめました。
5.1 労働条件通知書に通勤手当の金額が書かれているか
労働契約で判定する方法では、労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数と諸手当から年間収入を見込みます。「通勤手当有」のように金額が分からない場合や、「シフト制による」のように労働時間が分からない場合は、この方法では判定できません。
その場合は、従来どおり給与明細書や課税(非課税)証明書などで年間収入を判定します。時給や労働時間が変わったときも、その都度、新しい内容が分かる書面を出すことになります。
5.2 一時的に130万円を超えたときは事業主の証明
人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収が130万円以上になった場合は、事業主の証明を添付すれば、原則として連続2回まで引き続き扶養に入れます。対象になるのは、働く時間を延ばしたことなどによる一時的な収入の変動です。
5.3 家族が加入している健康保険に確かめる
扶養に入れるかどうかの認定は、家族の勤務先を通じて届け出た健康保険の側で行われます。通勤手当を含めた年間収入の見込みが130万円に近いときは、家族の勤務先の担当者を通じて確かめておくと安心です。
6. まとめにかえて
2026年分の税の扶養(配偶者控除)は給与収入136万円以下に引き上げられ、12月の年末調整で反映されます。ただし、電車やバスの通勤手当は月15万円まで非課税で、この136万円には数えません。
一方、健康保険の扶養の130万円は、通勤手当や賞与も含めて見込む年間収入で判定します。時給1300円で通勤手当が月1万円なら週17.4時間が目安になるので、労働条件通知書の金額を確かめたうえで、勤め先や家族の加入している健康保険に相談してから働き方を決めましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
- 厚生労働省「年収の壁への対応」
- 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
- 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」
- 厚生労働省「パート・アルバイトで働く130万円の壁でお困りの皆さまへ」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年8月分結果確報」
太田 彩子