4. 精神保健福祉センターへの相談は7万7909人。最も多いのは「社会復帰」

衛生行政報告例では、都道府県・指定都市に置かれている精神保健福祉センターへの相談の状況も示されています。

4.1 相談内容は「社会復帰」が25.6%で最も多い

2025年度の精神保健福祉センターの相談延人員は7万7909人でした。相談内容別では、「社会復帰」が1万9958人(25.6%)で最も多く、「心の健康づくり」が1万150人(13.0%)、「ギャンブル」が8229人(10.6%)と続きます。

相談の要因別では、「ひきこもり」が2万352人(26.1%)、「発達障害」が6465人(8.3%)でした。

4.2 手帳を持つ人は所得税の障害者控除の対象。1級は特別障害者

国税庁によると、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、所得税の障害者控除の対象です。控除額は障害者が27万円、特別障害者が40万円で、手帳に障害等級が1級と記載されている人は特別障害者になります。

本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が手帳を持っている場合も、納税者が控除を受けられます。

精神保健福祉センターへの相談で最も多いのは「社会復帰」でした。4/4

精神保健福祉センターにおける主な相談内容別の延人員

出所:厚生労働省「令和7(2025)年度衛生行政報告例の概況」をもとにLIMO編集部作成

5. まとめにかえて

精神障害者保健福祉手帳を持つ人は、2025年度末時点で164万6609人でした。2021年度末から約3割増え、等級別では3級の伸びが最も大きくなっています。

精神科の通院を支える自立支援医療は、自己負担が原則1割で、所得に応じた月の上限額があります。「重度かつ継続」の一定所得以上の人の月2万円の上限は、2030年3月末まで延長する案が示されました。

手帳や自立支援医療は、精神障がいのある方の暮らしや治療を支える制度です。手帳の有効期限や、年末調整・確定申告での障害者控除の記入を、手元の書類で確かめておきましょう。

参考資料

村岸 理美