4. 塗り薬はアトピーへの保湿剤などを除き対象。湿布などは2028年度末まで対象外
飲み薬(内服薬)と塗り薬(外用薬)では、長く使う場合の取り扱いが異なります。
4.1 アトピー性皮膚炎への保湿剤や、プロアクティブ療法のステロイドは対象外
塗り薬は、飲み薬と同じように年間を通じて使い、長く使うことにエビデンス(科学的な根拠)がある場合を除き、負担の対象です。対象外になる例として、アトピー性皮膚炎への皮膚保湿剤や、通年で定期的に使用する一部のステロイド外用薬が挙げられています。
中間とりまとめではステロイド外用薬は負担の対象とされていましたが、医療保険部会での意見をふまえ、医師の判断のもと通年で定期的に使う場合などは対象外とされました。
4.2 重度の変形性膝関節症への湿布などは、令和10年度末まで負担なし
重度の変形性膝関節症に使う湿布や、アトピー性皮膚炎以外に使う皮膚保湿剤などは、令和10年度末(2029年3月末)までの経過措置として、負担の対象外です。診療ガイドラインのエビデンスの状況などをふまえて、必要な見直しを行うとされています。
また、市販薬にない効能・効果で使う場合も対象外です。たとえば抗アレルギー薬を、市販薬にはない効能(蕁麻疹や皮膚の病気にともなうかゆみなど)の治療で使う場合は、負担がかかりません。
5. まとめにかえて
2027年3月から、市販薬と成分が同じ処方薬には薬剤費の4分の1の別の負担がかかりますが、こども、生活保護の医療扶助、入院中、がんや指定難病に関連する治療などでは負担がかかりません。
長く使う薬は、少なくとも6か月程度の使用実績があり、医師が年間を通じた使用が必要と判断すれば対象外にできます。指定難病の確認は、受給者証か登録者証が原則です。
指定難病で登録者証をまだ持っていない場合は、令和10年度以降に備えて、交付の手続きを確かめておきましょう。続けて使っている薬があれば、医師や薬剤師に相談してみてください。
参考資料
村岸 理美