4. 第3子以降の児童手当、収入認定除外の額が切り替わるのは13歳の年度の6月支払いから
12歳の年度末を境に、収入として認定しない額は1万5000円から2万円に変わります。ただし、児童手当は前月分までをまとめて支払うため、切り替わる時期は問答で具体的に示されています。
4.1 13歳に達する年度の4月支払いは2月分・3月分なので1万5000円
問答は、13歳に達する年度の4月に支払われる児童手当は、12歳に達する年度の2月分と3月分として支払われるものであるため、1人1月あたり1万5000円を収入として認定しない扱いとしています。
4.2 13歳に達する年度の6月支払いから2万円
そのうえで、13歳に達する年度の6月に支払われる児童手当から、1人1月あたり2万円を収入として認定しない扱いとしています。子どもが中学校に入った年の6月の支払いが、切り替わりの目安です。
5. 施設入所前の2か月分や19歳の年度の4月支払いも認定しない扱い
児童手当がまとめて支払われる場合の扱いも、問答で示されています。
5.1 児童福祉施設に入所した後に支払われる入所前の2か月分
支給対象児童が児童福祉施設に入所した後に、入所前の2か月分の児童手当が支払われる場合も、収入として認定しない額の取り扱いをして差し支えないとされています。
5.2 18歳の年度の2月分・3月分が19歳の年度の4月に支払われる場合
高校生年代の最後にあたる18歳に達する年度の2月分と3月分の児童手当は、19歳に達する年度の4月に支払われます。問答は、この場合も収入として認定しない額の取り扱いをして差し支えないとしています。
6. 児童養育加算は第3子以降の3歳以上小学校修了前に4330円の経過的加算
児童手当の扱いとあわせて、最低生活費の側に加わる児童養育加算も確認しておきます。
6.1 高等学校等修了前の児童1人につき月1万190円
保護の基準では、児童養育加算は児童の養育にあたる者について行い、その額は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童1人につき月1万190円です。
6.2 第3子以降の3歳以上小学校修了前の児童には4330円が加わる
さらに経過的加算として、第3子以降の児童のうち、3歳以上で小学校修了前の児童1人につき月4330円が加わります。経過的加算は、4人以上の世帯に属する3歳未満の児童なども対象です。
7. まとめ
生活保護を受けている世帯の児童手当は、公の給付として受給額が収入に認定されます。そのうえで、第3子以降の上乗せ分は、12歳の年度末までの子は1人月1万5000円、その後の子は1人月2万円を収入として認定しない扱いです。
切り替わりは13歳に達する年度の6月支払いからです。12月の支払いを受け取ったら、振込額と子どもの年齢を担当のケースワーカーに伝え、認定の内容を保護の決定通知で確かめておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「2026(令和8)年4月1日施行 生活保護実施要領等」
- 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」
- 厚生労働省「被保護者調査(令和8年7月分概数)」
鶴田 綾