4. 貸付資金の返済は毎月の保護費のやり繰りで行う

生活用品のための貸付を収入として認定しないのは、毎月の保護費のやり繰りで返済できると認められる人に限られます。

4.1 福祉事務所は返済の納付指導や代理納付を行う

問答は、福祉事務所が貸付資金の返済を適切に行えるよう、貸付制度を所管する機関と十分に調整し、返済金の納付指導や代理納付を活用するとしています。

4.2 借りる前の承認がないと収入として扱われることがある

収入として認定しない扱いは、事前の承認があることが前提です。承認を受けずに借りた場合や、承認と違う使い方をした場合は、この扱いの対象になりません。

5. 生活保護の申請から決定までの生活費は「臨時特例つなぎ資金」の対象になる場合も

保護を申請してから決定が出るまでの間に手元のお金が尽きてしまう場合の貸付もあります。

5.1 申請から原則14日以内、最長30日で決定が出る

厚生労働省の「生活保護制度に関するQ&A」では、生活保護を受給できるかどうかは申請した日から原則14日以内、調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日で回答するとしています。

同じQ&Aは、申請してから保護が始まるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合もあると案内しています。

5.2 臨時特例つなぎ資金は住居のない離職者に10万円以内を無利子で

厚生労働省によると、臨時特例つなぎ資金貸付制度の対象は、住居のない離職者で、離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度の申請が受理され、給付等の開始までの生活に困窮していて、本人名義の金融機関の口座を持っている人です。

貸付上限額は10万円以内で、無利子、連帯保証人は不要です。実施主体は都道府県社会福祉協議会で、問い合わせは住んでいる地域の市町村社会福祉協議会が受け付けています。

6. まとめ

生活保護を受けている間に借りたお金のうち、収入として認定されないのは、福祉事務所の事前の承認があり、趣旨どおりに使われる貸付資金に限られます。生活用品を緊急に買うための貸付は、必要性、やむを得ない事情、金額の妥当性、事前の承認という4つの要件をすべて満たす必要があります。

申請中の生活費に困るときは、臨時特例つなぎ資金が使える場合もあります。借りる前に、福祉事務所や社会福祉協議会に相談しておきましょう。

参考資料

鶴田 綾