介護保険の施設に入ると、介護サービスの自己負担とは別に、食費と居住費がかかります。相部屋(多床室)の居住費はもともと光熱水費だけでしたが、いまは一部の施設で部屋代にあたる「室料」も負担します。

2025年8月から、介護老人保健施設の一部と介護医療院の一部で、多床室の室料負担が始まっています。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会は2026年9月3日の会合で、2027年度の介護報酬改定に向けて、この室料負担の在り方を論点に挙げました。

この記事では、施設の種類ごとに多床室の居住費がいくらになっているかと、室料がかかる施設がどのくらいあるのかを確かめます。

1. 【介護施設の居住費】多床室の室料は施設の種類で扱いが違う

介護施設の居住費は、2005年10月から介護保険の給付の対象外になり、入所する人が負担する仕組みです。このとき、個室は光熱水費と室料、多床室は光熱水費だけを居住費として負担することになりました。

その後、多床室にも室料を求める見直しが2回ありました。施設の種類ごとに見ていきます。

1.1 特別養護老人ホームは2015年度から

特別養護老人ホームの多床室は、2015年度から一定の所得がある人に室料の負担を求めています。死亡による退所も多く、実際には生活の場として選ばれていることが理由とされました。

いまの居住費の基準費用額は、特別養護老人ホームの多床室で1日915円です。基準費用額とは、食費や居住費の平均的な費用として国が定める額のことです。

1.2 介護老人保健施設と介護医療院は2025年8月から一部で

介護老人保健施設と介護医療院の多床室は、室料にあたる分が介護保険の基本サービス費に含まれたままでした。2024年度の介護報酬改定で見直しが決まり、2025年8月から次の多床室で室料の負担が始まっています。

  • 「その他型」と「療養型」の介護老人保健施設の多床室
  • 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
  • いずれも療養室の床面積が1人あたり8㎡以上の場合に限る

対象の多床室では、施設に払われる基本報酬から室料にあたる1日26単位が差し引かれ、その分を入所する人が負担します。居住費の基準費用額は1日260円上がって697円になり、厚生労働省は月8000円相当の負担と説明しています。

室料を負担する介護老人保健施設・介護医療院の多床室は、居住費の基準費用額が1日697円1/2

特別養護老人ホームの多床室、室料を負担する介護老人保健施設・介護医療院の多床室、室料を負担しない多床室の3つについて、居住費の基準費用額(1日あたり)と30日分を比べた横棒グラフ

出所:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1481」、厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第264回)資料5 多床室の室料負担」をもとにLIMO編集部作成

  • 特別養護老人ホームの多床室:1日915円(30日で2万7450円)
  • 介護老人保健施設・介護医療院の多床室(室料を負担する):1日697円(30日で2万910円)
  • 介護老人保健施設・介護医療院の多床室(室料を負担しない):1日437円(30日で1万3110円)

同じ介護老人保健施設の多床室でも、室料を負担するかどうかで基準費用額は1日260円違います。30日に直すと7800円の差です。

2. 室料がかかるのは介護老人保健施設の一部と介護医療院の約2割

では、室料を負担する多床室はどのくらいあるのでしょうか。分科会の資料には、2025年11月審査分の介護給付費等実態統計をもとにした算定状況が載っています。

2.1 介護老人保健施設は日数で2.3%

介護老人保健施設で室料相当額の控除を算定したのは、4105事業所のうち137事業所で、割合は3.3%でした。日数で見ると、全体の966万1115日のうち22万4337日で2.3%にとどまります。

介護老人保健施設は、在宅復帰やリハビリの実績に応じて「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他型」などに分かれます。室料の対象は、前の計画期間の最終年度に「その他型」か「療養型」で算定した月が7か月以上ある施設です。

2.2 介護医療院は日数で18.5%

介護医療院では、930事業所のうち214事業所が算定し、割合は23.0%でした。日数では151万3028日のうち27万9713日で、18.5%にあたります。

介護医療院は、医療の必要性が高い人を受け入れる「Ⅰ型」と、それ以外の「Ⅱ型」に分かれます。2025年の請求事業所のうちⅡ型は34.2%で、室料の対象はこのⅡ型の多床室です。

多床室の居住費の基準費用額は、特別養護老人ホームが1日915円、室料を負担する介護老人保健施設・介護医療院が697円、負担しない施設が437円です。室料を負担する施設は、介護老人保健施設では日数で2.3%、介護医療院では18.5%でした。

入所を考えている施設の多床室で室料がかかるかどうかは、施設の重要事項説明書の利用料の欄で確かめられます。

ここからは、住民税非課税世帯などの負担限度額と2026年8月の見直し、2027年度の改定に向けた室料負担の議論を見ていきます。