夫が自営業やフリーランスで、国民年金だけに加入している世帯もあるでしょう。もし夫が亡くなったら、妻はどんな年金を受け取れるのか、具体的に知らない方も多いのではないでしょうか。

日本年金機構によると、国民年金から支給される遺族基礎年金の対象は「子のある配偶者」と「子」です。厚生労働省の統計では、自営業者などが加入する国民年金の第1号被保険者は1368万人(2024年度末)にのぼります。

この記事では、国民年金だけに加入していた夫が亡くなった場合に、子のない妻が受け取れる年金と、その金額の目安を整理します。

1. 自営業の夫が亡くなると、子のない妻は遺族基礎年金を受け取れない

夫が会社員か自営業かによって、妻が受け取れる遺族年金は大きく変わります。

1.1 遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」だけ

国民年金の遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子を指します。

子がいない妻や、子がすでに18歳の年度末を過ぎている妻は、遺族基礎年金を受け取れません。

1.2 会社員の妻との違いは「遺族厚生年金」

夫が会社員として厚生年金に加入していれば、子がいなくても妻は遺族厚生年金を受け取れます。夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満なら、65歳になるまで中高齢寡婦加算(2026年度は年63万5500円)も上乗せされます。

自営業の夫は厚生年金に加入していないため、遺族厚生年金も中高齢寡婦加算もありません。

2. 代わりに受け取れるのは「寡婦年金」か「死亡一時金」

国民年金には、第1号被保険者だけを対象にした独自の給付として、寡婦年金と死亡一時金があります。両方の条件を満たしていても、受け取れるのはどちらか一方です。

2.1 寡婦年金:60歳から65歳まで、夫の老齢基礎年金の4分の3

寡婦年金は、次の条件を満たす妻が、60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。

  • 夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が、合わせて10年以上ある
  • 夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上続いていた
  • 夫に生計を維持されていた
  • 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ったことがない

金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3です。妻が老齢基礎年金を繰り上げて受け取っている場合は、受け取れません。

2.2 死亡一時金:夫の納付月数に応じて12万〜32万円

死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族が受け取れる一時金です。金額は保険料の納付月数で決まります。

  • 36月以上180月未満:12万円
  • 180月以上240月未満:14万5000円
  • 240月以上300月未満:17万円
  • 300月以上360月未満:22万円
  • 360月以上420月未満:27万円
  • 420月以上:32万円

付加保険料を36月以上納めていた場合は、8500円が加算されます。

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出所:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」を参考にLIMO編集部作成