親や家族が介護施設に入ると、毎月の食費と居住費がどのくらいかかるのかは、気になるところです。
厚生労働省が令和8年5月29日に事務連絡で周知した資料によると、令和8年8月1日から、住民税非課税世帯などを対象にした補足給付で、第3段階②の食費の負担限度額が日額1360円から1420円に、居住費も部屋のタイプによって100円引き上げられました。
この記事では、補足給付の対象になる世帯の条件と、段階ごとの負担限度額を整理します。
1. 補足給付とは?令和8年8月から食費はいくらになった?
補足給付の食費の負担限度額(日額)令和8年7月まで・8月から1/3
出所:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について」をもとにLIMO編集部作成
補足給付(特定入所者介護サービス費)は、介護保険施設(特別養護老人ホーム=特養、介護老人保健施設=老健、介護医療院=医療院)やショートステイを利用する所得や預貯金が一定の基準以下の人に、食費と居住費の負担を軽くする制度です。標準的な費用の額(基準費用額)と、所得に応じた負担限度額との差額が、介護保険から給付されます。
厚生労働省が令和8年5月29日に発出した「介護保険最新情報 Vol.1506」によると、令和8年8月1日から、第3段階①と②の食費の負担限度額が引き上げられました。食費の基準費用額も、日額1545円になっています。
- 第1段階:日額300円(変更なし)
- 第2段階:日額390円(変更なし)
- 第3段階①:日額650円から680円へ(30円増)
- 第3段階②:日額1360円から1420円へ(60円増)
第3段階②の食費は日額1420円で、厚生労働省の資料では月額4.3万円とされています。ショートステイの場合の令和8年8月以降の額は、第3段階①が日額1030円、第3段階②が日額1360円です。
1.1 対象になるのはどんな世帯?
第2段階から第3段階②の対象は、世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税の人です。年金収入金額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計で、段階が分かれます。第2段階と第3段階①の境目になる82.65万円は、令和8年6月22日の省令・告示で確定した額です。
- 第2段階:合計が82.65万円以下(預貯金は単身650万円、夫婦1650万円以下)
- 第3段階①:合計が82.65万円超120万円以下(預貯金は単身550万円、夫婦1550万円以下)
- 第3段階②:合計が120万円超(預貯金は単身500万円、夫婦1500万円以下)
住民税が非課税でも、預貯金が基準を超えると補足給付の対象外になります。世帯に課税者がいる場合や、本人が住民税の課税者である場合は、補足給付の対象になりません。ただし、住民税課税層向けに、一定の要件を満たす場合の特例減額措置を設けている市区町村もあるため、お住まいの市区町村の介護保険担当課に確認してください。