4. 重度障害者加算の対象は、日常生活で常時の介護が必要な人

重度障害者加算は、保護の基準の障害者加算の項目に定められた、特に介護の必要が大きい人を対象にした上乗せです。

4.1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第1の程度

保護の基準は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第1に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする人について、重度障害者加算を別に算定するとしています。

障害者加算の要件である手帳の等級とは別に、日常生活での介護の必要性が問われる点が特徴です。

4.2 一部の施設に入所している人は対象外

児童福祉法に規定する障害児入所施設、老人福祉法に規定する養護老人ホームと特別養護老人ホームなどに入所している人は、重度障害者加算の対象から除かれています。

入所先によって扱いが変わるため、施設に入る前に福祉事務所で確認しておくと安心です。

5. 家族介護料と介護人をつけるための費用は、どちらか一方が算定される

重度の障害がある人の介護を、家族が担うのか、介護人をつけるのかによって、算定される項目が変わります。

5.1 家族介護料は同じ世帯の人が介護する場合の月1万3890円

家族介護料の対象は、身体障害者手帳の1級・2級などにあたる障害があり、その障害によって日常生活の全てについて介護を必要とする人です。

その人を同じ世帯に属する人が介護する場合に、別に月1万3890円が算定されます。この場合、介護人をつけるための費用は算定されません。

5.2 介護人をつけるための費用は月7万5820円の範囲内

介護人をつけるための費用が必要な場合は、月7万5820円の範囲内で必要な額が算定されます。

この額で足りない場合でも、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第1の程度の障害があり、他人による介護が真に必要と認められるときは、月11万3740円の範囲内で特別基準として必要な額を認定できるとされています。

6. 障害者加算の認定は、手帳や年金証書などの書類で判定する

障害者加算や重度障害者加算を受けるには、障害の程度を福祉事務所に確認してもらう必要があります。

6.1 身体障害者手帳・国民年金証書などで判定

障害の程度は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書または福祉手当認定通知書で判定されます。

これらがない場合は、福祉事務所が指定する医師の診断書など、障害の程度が確認できる書類にもとづいて判定されます。精神障害者保健福祉手帳も、交付日などが初診日から1年6か月を経過していれば、判定に使えるとされています。

6.2 加算の認定や変更は事由が生じた翌月から

保護を受けている途中で障害者加算を新たに認定したり、額を変えたりする場合は、事由が生じた翌月から最低生活費の認定を変更するのが原則です。

介護人をつけるための費用は、事由が生じた日から日割りで認定を変更してもよいとされています。

7. 手帳の等級や介護の状況が変わったら福祉事務所に届け出る

生活保護法第61条は、生計の状況や世帯の構成に変動があったときは、すみやかに届け出るよう定めています。

手帳の等級が変わった、家族が介護を担うようになった、介護人をつけることになったといった変化は、加算の額に直結します。地区を担当するケースワーカーに早めに伝え、どの項目が算定されるかを確認してください。

参考資料

鶴田 綾