4. 公務員の児童手当は勤務先から。公務員になったときや退職したときは15日以内に切り替える

児童手当は市区町村から支給されるのが基本ですが、公務員は例外です。転職や退職で公務員と民間の間を移るときは、申請先が変わります。

4.1 児童手当法第17条で、公務員の児童手当は所属する官公庁が認定する

児童手当法第17条は、常時勤務する国家公務員や地方公務員について、児童手当の認定や支給を市区町村長ではなく、所属する各省庁や都道府県・市町村の長などが行うと定めています。

こども家庭庁も、公務員の場合は勤務先から支給されると案内しています。同じ市区町村に住んでいても、夫婦のどちらが受給者で、その人が公務員かどうかで申請先が変わります。

4.2 公務員になった、退職した、勤務先の官署が変わったときは翌日から15日以内

こども家庭庁は、公務員になったときや退職したとき、勤務先の官署が変わったときは、その翌日から15日以内に、住んでいる市区町村と勤務先に届け出や申請をするよう案内しています。

児童手当法第17条第3項は、認定をする者が変わった場合にも、第8条第3項の15日以内の扱いを当てはめています。民間企業から公務員に転職したときも、公務員を辞めて民間企業に移ったときも、期限は同じ15日です。

4.3 現況届は原則不要。手続きが必要なのは状況が変わったとき

以前は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降は原則として不要になりました。ただし、市区町村の判断で提出を求められることがあり、離婚協議中の方など一部の方は引き続き提出が必要です。

毎年の手続きがなくなった分、出生・転居・転職といった変化があったときに、自分から申請する必要があります。

5. 出産と引っ越しが重なる時期に、児童手当の手続きで先に決めておきたい3つのこと

3月は1年で最も引っ越しが多い月です。出産の時期と重なると届け出が一度に増えるため、前もって決めておけることを整理しておきます。

5.1 夫婦のどちらが受給者になるか

父母がともに子どもを育てている場合、児童手当を受け取るのは、原則として生計を維持する程度の高い人です。転職や育児休業で夫婦の収入の関係が変わる時期は、どちらが申請するかを先に確かめておくと、窓口で迷わずに済みます。

5.2 いつ、どの窓口に出すか

出生のときは出生日の翌日から、転居のときは転出予定日の翌日から、それぞれ15日以内が期限です。オンラインで申請できる市区町村もあるので、転入先の市区町村のホームページで方法を調べておくと、窓口に行けない時期でも手続きを進められます。

5.3 児童手当を受け取る口座をどうするか

認定請求では、請求者名義の口座を届け出ます。船橋市は、指定できるのは請求者名義の普通口座に限られ、子ども名義の口座は指定できないと案内しています。

子ども1人分の児童手当は、3歳未満なら年18万円です。受け取る口座を生活費の口座と分けておくと、教育費としていくら残っているかが分かりやすくなります。

6. まとめ

児童手当の支給は、認定を請求した月の翌月分からが原則です。出生や転入のときは、その日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月にずれても翌月分から受け取れます。

2025年に市区町村を移った0歳から14歳は40万8962人で、移動は3月に集中しています。公務員になったときや退職したときも15日以内の切り替えが必要です。12月の支給を待つ前に、家族の予定と手続きの期限を並べておきましょう。

参考資料

宮野 茉莉子