生活保護の保護費は、毎月の暮らしに必要な費用として支給されます。食費や光熱費を切り詰めて残ったお金を少しずつためていくと、そのお金は「資産」として扱われるのかが気になる人もいるでしょう。
厚生労働省が2026年10月7日に公表した「被保護者調査(令和8年7月分概数)」によると、生活保護を受けている人は196万9655人、世帯は164万4102世帯でした。
この記事では、生活保護を受けている世帯の内訳と保護費の決まり方を確認したうえで、保護費のやり繰りによって生じた預貯金がどう扱われるのかを、厚生労働省の通知にそって解説します。
1. 生活保護を受けている人は令和8年7月分で196万9655人、前年同月より2万438人少ない
まずは被保護者調査(令和8年7月分概数)で、生活保護を受けている人と世帯の数を見ていきます。
1.1 生活保護を受けている世帯は164万4102世帯、保護率は1.60%
生活保護を受けている人は196万9655人で、前年同月より2万438人(1.0%)減りました。人口100人あたりの保護率は1.60%です。
世帯の数は164万4102世帯で、前年同月より3516世帯(0.2%)少なくなっています。この世帯数には、保護を一時的に停止している世帯も含まれます。
1.2 保護停止中を除く163万5284世帯のうち、高齢者世帯は90万3116世帯
世帯類型別の数は、保護停止中の世帯を除いた163万5284世帯で集計されています。割合はこの163万5284世帯に対するものです。
- 高齢者世帯:90万3116世帯(55.2%)
- 障害者・傷病者世帯:41万8114世帯(25.6%)
- その他の世帯:25万9162世帯(15.8%)
- 母子世帯:5万4892世帯(3.4%)
高齢者世帯90万3116世帯のうち、単身世帯は84万4423世帯で、高齢者世帯の93.5%にあたります。生活保護を受けている高齢者世帯の多くは、ひとり暮らしということになります。
2. 生活保護の保護費は8つの扶助で組み立てられ、最低生活費に届かない分が支給される
生活保護の保護費は、厚生労働大臣が定める基準で計算した最低生活費と世帯の収入を比べて決まります。収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます。
2.1 生活保護の扶助は生活扶助や住宅扶助など8種類
最低生活費は、暮らしに必要な費用ごとに次の8つの扶助に分かれています。
- 生活扶助:食費・被服費・光熱水費など日常生活に必要な費用
- 住宅扶助:アパートなどの家賃(定められた範囲内で実費)
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費など
- 医療扶助:医療サービスの費用(医療機関へ直接支払われ、本人負担なし)
- 介護扶助:介護サービスの費用(介護事業者へ直接支払われ、本人負担なし)
- 出産扶助:出産費用(定められた範囲内で実費)
- 生業扶助:就労に必要な技能の修得などにかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭費用(定められた範囲内で実費)
2.2 生活扶助基準額の例、令和8年10月1日現在の高齢者単身世帯(68歳)は月6万9950円〜7万7980円
厚生労働省の「生活保護制度に関するQ&A」には、令和8年10月1日現在の生活扶助基準額の例が載っています。住む地域によって額が変わるため、東京都区部等と地方郡部等の2つの額が示されています。
- 高齢者単身世帯(68歳):東京都区部等7万7980円、地方郡部等6万9950円
- 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳):東京都区部等12万5460円、地方郡部等11万1720円
- 3人世帯(33歳、29歳、4歳):東京都区部等16万8020円、地方郡部等15万370円
- 母子世帯(30歳、4歳、2歳):東京都区部等20万50円、地方郡部等17万9300円
いずれも児童養育加算等を含む月額です。生活扶助のほかに、必要に応じて住宅扶助や医療扶助なども支給されます。
3. 65歳以上の単身無職世帯の消費支出は月14万8445円、食料が4万2545円で最も多い
総務省の「家計調査報告(家計収支編)2025年(令和7年)平均結果の概要」から、65歳以上の単身無職世帯が1か月に使うお金を費目別に見てみます。生活保護を受けていない世帯も含めた平均の額です。
- 食料:4万2545円
- 住居:1万1416円
- 光熱・水道:1万5565円
- 家具・家事用品:6069円
- 被服及び履物:3049円
- 保健医療:8388円
- 交通・通信:1万3601円
- 教育:0円
- 教養娯楽:1万6132円
- その他の消費支出:3万1681円
消費支出の合計は14万8445円で、食料が28.7%を占めます。家計調査の平均は、生活保護の最低生活費とは計算の仕方が違うため、そのまま比べるものではない点に注意が必要です。
4. 生活保護の保護費をやり繰りしてためた預貯金は、使い道が趣旨目的に反しなければ保有が認められる
生活保護では、預貯金などの資産はまず生活のために活用することが原則です。ただし、受給中に保護費をやり繰りしてためた預貯金については、厚生労働省の通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の第3の問18に扱いが示されています。
4.1 福祉事務所が確かめるのは「保護開始時にあったお金ではないか」「不正な手段で蓄えたものではないか」の2つ
通知は、受給中の人に預貯金等がある場合、まず次の2つを確認するとしています。
- 保護開始時に保有していたものではないこと
- 不正な手段(収入の未申告等)により蓄えられたものではないこと
そのうえで、すでに支給された保護費のやり繰りによって生じたものと判断されると、預貯金等の使用目的を聞き取る流れになります。
4.2 使い道が趣旨目的に反しなければ「活用すべき資産」に当たらない
使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合は、活用すべき資産には当たらないものとして、保有を認めてよいとされています。この場合、その預貯金等をあてる経費について、保護費を支給したり、就労に伴う必要経費として控除したりする必要はないとされています。
あわせて福祉事務所は、生活の状況などを確認し、必要に応じて預貯金等を計画的に使うよう助言指導を行うとされています。
4.3 保有の認められない物品の購入など、趣旨に反する使い道なら保護の停止・廃止もある
一方、保有が認められない物品の購入など、使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合は扱いが変わります。最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ないことを本人に説明したうえで、状況に応じて収入認定や要否判定を行い、保護の停止または廃止を行うとされています。
4.4 高校卒業後の進学費用に充てる預貯金は「4つ」の要件で保有が認められる
同じ通知の問18の2は、高等学校等に通う子がいる世帯が、卒業後に専修学校・各種学校・大学へ進む費用に充てるために保護費をやり繰りしてためる場合を扱っています。次の4つすべてに当てはまれば、保有を認めてよいとされています。
- 就労自立に関する本人の希望や意思が明らかで、生活態度等から卒業時の資格取得が見込めるなど、特に自立助長に効果的と認められること
- 就労に役立つ資格を取得できる専修学校・各種学校・大学に就学すること
- 使い道が、卒業後の就学に必要な経費(事前に必要な入学料等に限る)であること
- 対応する経費の内容や金額が具体的かつ明確で、原則としてやり繰りを始める前に福祉事務所の承認を得ていること
生活保護の保護費をやり繰りしてためた預貯金は、開始時にあったお金でも不正に蓄えたお金でもなく、使い道が生活保護の趣旨目的に反しなければ、手元に置いておくことが認められています。
子どもの進学費用のように目的がはっきりしている場合は、ため始める前に福祉事務所の承認を得ることが原則とされています。
ここからは、ためたお金を使うときの確認と、保護が止まったあとの扱いを、金融機関で家計や資産の相談を受けてきた立場から見ていきます。
少しずつためたお金は、何のためのお金かを説明できるかどうかで扱いが変わります。目的と金額を決めてからためると、福祉事務所にも家族にも伝えやすくなります。
