10月は児童手当の支給月で、8月分と9月分の2か月分がまとめて振り込まれます。子どもが複数いる家庭では、1人ずつの手当を足した金額が届くため、きょうだいの学年が上がるにつれて、受け取る金額も年度ごとに変わっていきます。
児童手当は、上の子から順に数えて「第何子か」によって1人あたりの金額が決まる仕組みのため、上の子が高校を卒業する年度は、下の子の金額が動くかどうかの分かれ目にもなります。
たとえば高1・中2・小5のように年の近い3人きょうだいでは、上の2人が続けて高校を卒業するため、手当の金額も短い間に何度か変わります。上の子たちが卒業したら手当はどうなるのか、下の子が高校を卒業するまでにあといくら受け取れるのかは、気になるところではないでしょうか。
実際に子ども3人を育てている筆者も、児童手当の金額の計算に戸惑うことがあります。そのたびに感じるのが、実際に紙に書き出すことの大切さです。
本記事では、こども家庭庁の資料をもとに、今回は高1・中2・小5の3人きょうだいを例として、受け取る児童手当を、年度ごとにシミュレーションします。あわせて、確かめておきたい手続きも紹介します。
1. 【児童手当】高1・中2・小5の3人きょうだいなら今は月5万円、1年分で60万円
こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」によると、児童手当の1人あたりの月額は、3歳以上で高校生年代までの子どもが1万円、第3子以降は3万円です。支給の対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、つまり高校3年生の年度末までの子どもとされています。
高1・中2・小5の3人きょうだいにあてはめると、上の子と真ん中の子が1万円ずつ、第3子にあたる下の子が3万円で、毎月の合計は5万円です。1年分(4月分から翌年3月分まで)にすると60万円になります。
支給は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分が振り込まれます。毎月の合計が5万円なら、1回の支給で振り込まれるのは10万円です。
2. 【第3子の数え方】上の子は高校を卒業したあとも数に入ることがある
試算でとくに大事になるのが、「第3子以降」の数え方です。こども家庭庁の資料「「第3子以降」のカウント方法について」によると、第3子以降は、児童と児童の兄姉等を年齢の高い順に並べたときの、3人目から後の子のことです。
この「児童の兄姉等」とは、高校3年生の年度末を過ぎ、22歳の年度末を迎えるまでの間にある子のうち、親等に経済的負担のある子を指します。上の子が高校を卒業しても、22歳の年度末までは、親が生計費を負担していれば数に入り、下の子は第3子のままとなります。
ただし、上の子を数に入れるには、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があるとされています。同じ資料には、3人以上の子どもがいても、全員がそのまま第3子以降の数え方にあてはまるとは限らない、とも書かれています。下の子が高校を卒業するまでの8年分の試算を、上の2人がどちらも数に入る場合と、2人とも入らない場合に分けて図にまとめました。
