3. 単身70歳の国民健康保険料は年いくら?大阪府の料率で試算
では、天引きされる国民健康保険料は年いくらになるのでしょうか。料率は市区町村ごとに異なりますが、大阪府は2024年度から府内で統一の料率を使っています。
府内であれば、所得と世帯の形が同じなら、どの市町村に住んでいても保険料は同じになります。
ここでは、枚方市が公表している2026年度の料率で、年金収入250万円だけの70歳の単身世帯を試算しました。
3.1 保険料のもとになる所得
2026年度の保険料は、2025年中の所得で計算します。250万円の収入から公的年金等控除110万円を引くと、所得は140万円です。
ここから基礎控除43万円を引いた97万円が、所得に応じてかかる「所得割」のもとになります。
3.2 かかるのは3つの区分
65歳以上の人の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めます。そのため、この世帯にかかるのは次の3つの区分です。
- 医療分:所得割の料率9.50%
- 後期高齢者支援金分:所得割の料率3.06%
- 子ども・子育て支援金分:所得割の料率0.28%
97万円にそれぞれの料率をかけて3つの区分を合わせると、所得割は12万4548円になります。
3.3 年額は21万7323円
1人ごとにかかる「均等割」は3つの区分の合計で4万8022円、1世帯ごとにかかる「平等割」は4万4753円です。
所得割と合わせると、年額は約21万7323円になりました。端数処理をしない概算です。
大阪府の2026年度の統一保険料率による、単身70歳の国民健康保険料の内訳2/2
出所:枚方市「令和8年度の国民健康保険料について」、枚方市「枚方市国民健康保険料の軽減について」を参考にLIMO編集部作成
この世帯は、保険料の軽減には当たりません。軽減を判定するときの所得は、所得140万円から15万円を引いた125万円です。
単身の場合、いちばん軽い2割軽減でも基準は100万円以下です。そのため、7割・5割・2割のどの軽減にも届きません。
3.4 1回あたりの目安
年21万7323円を単純に6回で割ると、1回あたり約3万6220円です。
実際の1回分は、前年度2月の額で決まる仮徴収と、残りを3回で割る本徴収とで変わります。前の年度から続けて天引きされている世帯なら、12月15日に引かれるのは本徴収の2回目の額です。
介護保険料と国民健康保険料は、2カ月に1度の振込からまとめて引かれます。振込額が額面より少なく見えるのはこのためです。